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タイミー利用企業側は直ちにワーカーに未払賃金を清算せよ

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タイミー企業側は全ワーカーに未払賃金を清算して下さい

連日、タイミー利用者であるワーカー様を筆頭に全国の労働者の皆様より、様々なお問い合わせや通報・相談を頂いております。

労働者のミカタでは、これまで誰も本質に気付いていなかった、登録者700万人との触れ込みのスキマバイトアプリ「タイミー」が致命的な法律違反を犯しているという問題点を唯一指摘し、実際に組合員が訴訟を起こす事態にまで発展しています。

  • タイミー
  • タイミーの法務関係者→コチラ
  • 厚生労働省
  • 労働基準監督署
  • 証券会社
  • 監査法人
  • 株主→コチラコチラ

このように重要な利害関係者が気付いていないどころか、指摘されても気付かないタイミーの本質的な問題点は、労働基準法のあらゆる条文の趣旨を踏み躙りながら、今も全国の労働者の基本的な権利を侵害し続けています。

タイミーを導入している上場企業や上場準備中の会社の未払賃金

未払賃金については、違法性が確認されれば直ちに労働基準監督署の調査を受ける事になりますが、上場審査においても、この辺りの労務面は非常に厳しく審査され、上場準備中に労基署の調査が入ろうものなら即ストップとなる事態です。

もちろん全ての企業に言える事ですが、上場企業はもちろん上場を目指す企業においては、全企業の手本となるべき社会的責任の高い存在であるため、仮に未払賃金が確認されようものなら、即座に解消しなければなりません。

しかし前述の通り、当組合が指摘しているタイミーの本質的な違法性・欠陥については、利害関係者が、指摘されても理解できない、もしくは闇に葬ろうとしている可能性すら高いため、現状ではタイミー利用者である全ワーカーが未払賃金の被害者として泣き寝入りするしかない状況です。

そこで当組合は、全国のタイミー利用者の未払賃金を、タイミーを導入する上場企業や上場準備中であると噂される企業を中心に、全ワーカーを代表して請求する事にしました。

具体的には、ワーカーが導入企業の正社員と同一の労働をしたとみなされるような勤務の実態を、過去に遡って全て確認し、該当するワーカーに対して未払賃金を全額支払うように求めます。

タイミー導入企業におかれましては、タイミーの杜撰なシステムを採用した結果、思わぬ未払賃金の清算を強いられる事になりますが、それはタイミーを導入しようがしまいが支払わなければならない賃金であるため、誠実かつ迅速に支払いましょう。

しかし、企業が清算した賃金は、本来は企業が支払いを怠っていたために払わざるを得ない不当利得の返還ですが、ことタイミーのビジネスモデルの中では、その不当利得は導入企業ではなく、サービス利用料という名目で導入企業を通してワーカーから徴収したタイミーが得ており、企業側としては到底納得がいかない事でしょう。

真に労働者に清算すべきはタイミー社であるという企業側の主張はごもっともであるため、タイミー導入企業は、一刻も早くタイミーの利用を停止した上で、過去のワーカーへの未払賃金の全額を清算し、その全額をタイミーに対して返還するように請求する事で、健全な企業として再出発して行くのが最善の道でしょう。

適切な支払い方法が分からない、ワーカーとの間に立って欲しい、といった企業側からの要望があれば、団体交渉を活動の重きに置いていない当組合ですが、相談に乗る用意は御座います。

タイミーが企業側に押し付けている責任と高額なサービス利用料

ちなみに、企業側の目線に立った場合には、例えばワーカーが勤務中に明らかにサボって働いていない時間があったとして、その場合はノーワークノーペイの原則により本来は給与は発生しないわけですが、タイミーのアプリの仕様上そのような個別事情は考えずに一律の処理を行うため、企業側が差額分をわざわざ申請を行うなどの処理をしないといけない、という問題も発生します。

この処理を行わなかった場合は、例えば1時間1000円分のノーワークがあれば企業は1000円を過分に支払った事になり、この時点で問題ありですが、この場合でも企業は、サービス利用料として300円をタイミーに支払わなければなりません。

タイミーは自らワーカーを雇用する立場を避けており、ワーカーを紹介した実態通りの時間を適切に管理する姿勢も見られないため、ワーカーの1週間1日の労働時間管理の責任を全て企業に押し付けた上で、ワーカーを通して企業から莫大なサービス利用料を徴収しています。

自社のサービス利用料が上乗せされる労働時間(企業が本来は返還請求できる過払い分)は水増し処理、自社がサービス利用料をもらえない労働時間分(ワーカーが本来もらえる未払残業分など)は無視する処理、タイミーアプリはこれをデフォルトの仕様です。

つまりタイミーは、企業側にはこれらの責任を押し付け、自らは無責任な姿勢であるのに責任を押し付けている企業からサービス利用料を徴収し、それによって未払賃金を抱える企業は上場が不可能になっていく様を傍観しながら、自身は意気揚々と莫大な資金を調達して株式上場しようとしているわけです。

1人に発生する1分単位の未払賃金はごく少額でも、700万人の登録者を抱えるタイミーが社会全体に巻き起こす経済的被害がいかに甚大なものか、説明するまでもない事でしょう。

当組合からのタイミー導入企業への未払賃金の請求は可能なのか?

さて、このような請求を当組合からタイミー導入企業にした場合、企業側の代理人弁護士は、「誰とも分からない労働者の未払賃金の請求には応じられない、そもそもお前たちは法定の労働組合ではないだろう、交渉に応じる義務も支払う意思も一切ない」といった返答をしてくるでしょう。

しかし、当組合は組合費無料の労働組合として、全国の労働者の社会福祉のために活動を続けており、当組合の組合員のためだけに存在しているわけではありません。

そんな当組合に寄せられた情報や相談を元に、具体的な指摘をしている以上、企業としてその実態を明らかにし、労働者に対する権利侵害があるならば、全ての労働者に対して権利を回復する義務があることは、誰も目から見ても明らかです。

  • 「本人から請求されない限り例え違法であっても支払う気はありません」
  • 「労基署から指摘されたら払いますが労働組合から指摘されても払いません」

と堂々と宣言しているのと一緒であり、悪質性も非常に高いです。

タイミーをワーカーとして利用して、タイミーアプリ上で確認できる雇用契約書と労働の実態が異なっていた場合は、あらゆる未払賃金が生じているものと思われます。

  • 休憩が実際より短かった
  • 着替えの時間が勤務時間に入っていない
  • 実際の仕事内容よりキツかった

といった事実があれば、正社員と同様に扱われるべきであったとして、時給・歩合・賞与・各種手当などを未払賃金として過去に遡って請求する事ができます。

給与は1分単位で支払うのが原則であり、残業代も1分単位で支払われなければなりません。

少しでも?と感じる事があれば、お気軽にご相談ください!

(賃金の支払)

第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働基準法
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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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