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未払賃金の責任を飲食店に転嫁するタイミー社の実態

タイミー社は多額の賃金未払い義務の所在について、ユーザーである飲食店に帰属すると主張しています!

その責任転嫁の全容を明らかにしていきます!

目次

困窮する労働者に対するタイミー社の対応

タイミー社は、賃金の支払い方法を銀行振込に限定しています。

口座を確認する前に働かせておきながら、労基法の原則通り、現金払いをお願いしても応じてくれません。実際に、賃金が一切支払われないという方が多くいらっしゃいます。

そもそも、長期継続勤務が前提ではなく、タイミー社のように、即日払いを謳っている場合、日々の生活に困っている方は多く、やむを得ない事由で銀行口座を持っていない、紛失してしまった労働者は数多くいらっしゃいます。また、アプリなどの使用に慣れていない方や携帯が突然止まってしまう方も多いと思います。つまり、従来のような長期継続勤務の労働者であれば、賃金の口座振り込みは一般化しているところですが、昨今のように、働き方が多様化し、時間単位で働く労働者であれば、現金払いを求めている労働者が、一気に多くなるでしょう。

このような事情の中、未払い賃金が生じた場合、タイミー社はどれだけ真摯な回答をするのでしょうか?

タイミー社が訴訟において、当組合員に送ってきた回答は目を疑うような回答でした。

組合員は、タイミー社に対して、何度も労働基準法通りの現金払いを求めましたが、それを無視し続け、「意図的に給与の受領を拒絶」のような表現を使っています。もちろん、訴訟前に、タイミー社は供託をすることの通知すら、組合員にしてきませんでした。

つまり、組合員が意図的に給与の受領を拒絶などするはずなどないため、労働者が意図的に給与の受領を拒絶した具体的な証跡など、タイミー社は提出することは出来ません。

当組合からは、繰り返し、タイミー社に対して、大勢の組合員への未払い賃金を解消するために、グレーゾーン解消制度と運用がかけ離れていること、また、照会していなかった事項も複数あるのだから具体的な法令の根拠を示して対応していくように求めていました。

しかし、タイミー社は、照会の前提が全く異なる「グレーゾーン解消制度」に根拠があることしか回答することが出来ず、結局、訴訟せざるを得なくなったところです。

今後は、各組合員の消滅時効ギリギリまで遅延損害金が膨らむのを待って、訴訟提起をせざるを得ないことになります。

脆弱なシステム管理によって、組合員に未払い賃金、未払い残業代までもが生じていた事実は認めていながら、なぜ、給与をもらう側の労働者に「給与をもらう義務を果たしていない」などと、法令からかけ離れた責任転嫁をしてしまうのでしょうか。

もちろん、給与が立て替え払いされても、給与をもらう義務が労働者に生じることなど、グレーゾーン解消制度には記載されていません。

タイミー社は、銀行口座がないと採用しない、就労させないという募集もしておらず、採用前にもそのような説明はしていません。

来るもの拒まずで、そのまま就労させた上で、実際に、タイミーを利用している飲食店からは労働者に支払うべき賃金は先に受け取っています。

このすでに受け取った賃金を労働者に対しても支払わず、飲食店にも返金していなかったことになります。

今回の訴訟で言えば、muuve株式会社(https://muuve.co.jp/company)からすると、割高なコストで、労働者を紹介してもらったものの、タイミー社の脆弱なスキームのために、訴訟の被告になってしまいました。仮に、muuve社が、上場を目指しているのであれば、訴訟当事者となった時点で上場は延期となるでしょうし、非常に迷惑なスキームです。

また、実際に、銀行登録していてもお金が振り込まれないケースも出て来ており、インターネットに投稿されているものをご紹介致します。

タイミー社のずさんなシステムが垣間見えます。

複数の被害者が出ていることが容易に推察され、労働組合として、このように労働者が搾取される様は、看過できません。

同様の被害者が増えないことを切に願うとともに、労働者への注意喚起を続けて参ります。

タイミー社は、このような労働者層(具体的には、アプリに詳しくない、口座を持っていない、残業代のことを知らない労働者)を戦略的に狙って、「飲食店からは労働者の賃金をもらっておきながら、労働者には支払わない」という差益の確保をしていたのです。

当組合には、労働基準局に相談しないとタイミーが給与を払ってくれないとの組合員からの相談も複数あります。

なお、当組合員が相談した、上野労働基準監督署の第1方面主任労働基準監督官である福島隆史氏は、当組合の組合員からも、労働者の相談に対して動きが遅く不誠実であると有名な監督官であり、このような方でもしっかり動いて対応して頂ける点が、タイミーの違法性の高さを物語っているでしょう。

しかし、もっと驚く労働基準監督官がいます。

各労基署が一致して、タイミーに未払い賃金が発生しており、違法であるとの認識をしているところ、唯一、是正勧告書を出さなかったのが、王子監督署の第二方面主任労働基準監督官茅野政憲です。

彼によれば、何の法的根拠となる意見も示せず、単に放置して、動きたくなかったのか是正勧告署を出さないような状況でした。このような怠慢な労働基準監督官は当組合の組合員が一丸となって、厚生労働省に対して懲戒請求を開始します。

タイミー社にお金を払っても使用者の賃金支払義務は消滅しない

次に、タイミーを利用している企業側の目線についても整理したいと思います。

タイミー社は、労働者への賃金を使用者に立て替えて支払うという制度を取っており、企業から賃金を受け取り、その一部を自社の利益にし、労働者に差額を支払っています。

この立て替え払いの目的は、前述のインターネット上の声からも、「アプリに詳しくない、口座を持っていない、残業代のことを知らない」労働者らに賃金を支払わずに済ませるためだったのだと考えざるを得ません。

労働者への賃金の支払いがスムーズに行われた場合は問題ありませんが、今回のように、タイミー社の都合(例えば、現金払いに頑なに対応しないこと)や瑕疵(例えば、残業代の発生した労働者を紹介すること)で、労働者に賃金の支払いが行われなかった場合でもタイミーを利用している企業に責任が及ぶことをご存知でしょうか??

労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条の定めにより、原則として、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

このうち、「直接労働者に」とある点については、第三者が賃金の支払を受託してその支払に関与した場合であっても、賃金が労働者の手に渡るまで使用者の賃金支払義務が消滅しない場合には、これに抵触しない。

<タイミー社:グレーゾーン解消制度>
https://www.mhlw.go.jp/content/000613991.pdf

多くのタイミーを利用している企業は、タイミー社に賃金の支払いを行えば、労働者への賃金は支払い済みで、未払い賃金が発生しても、責任が及ばないと思っているでしょう。

実際に未払いの生じた、組合員が働いた企業muuve社の認識も同様でした。

組合員より入手したタイミーを利用している企業の回答を見て、タイミー社が如何に無責任にmuuve社に責任転嫁をしていくかを見ていきましょう。

文面にあるように、タイミー社が給与支払責務について、併存的責務引受を行うと認識しており、タイミー社に支払う義務があると認識しています。

しかし、次の文面では一転して、真逆の主張を行います。

タイミー社が労働者に振込みを行えなかった場合、タイミー社は責任を負わないとタイミー社は主張しています。

今回のように、労働者からmuuve社に未払い賃金の請求がいけば、タイミー社も訴訟に参加はするものの、結局は、飲食店に支払い義務を転嫁するだけの様が見て取れます。

労働者はもちろん、タイミーを利用しているmuuve社も様々な理由があるでしょう。

muuve社は、人手不足のために、助けを求めてタイミーの仕組みを使っているにも関わらず、タイミー社は訴訟になっても労働者にも企業にも寄り添うことなく、自らの保身に走ることが、明らかになりました。

結局、照会者であるタイミー社の立場にとっては、違法ではないグレーゾーン解消制度であっても、照会者ではないmuuve社や労働者からすれば、完全に違法なスキームとなってしまうことが明らかになりました。

これが、前提の異なるグレーゾーン解消制度でビジネスをし続けた結果でしょう。

タイミーを利用している労働者や企業は、タイミー社の不法行為の被害者と言えるかもしれません。

被害が拡大方向に向かっているため、多くの方にこの実態を知って頂きたいと思いつつも、当組合としても当組合員としても、早期の解決を望んでおります。

決して、事態の悪化や長期化を望むものではありません。

未払い賃金や供託を行うまでの問題など様々な情報も入っており、事件が終結するまでは、このような公益を損なうような行為をし続ける本事案については、重大な社会問題として捉え、投稿を続けて参ります。

これからは、タイミーを利用した飲食店に対しても、未払い賃金の請求をしていきます。タイミー社を利用したことのある上場前の飲食店は、未払い賃金の集計や解決ができるまで、上場も延期になるでしょうし、この甚大な経営上の損害は、タイミー社がユーザーである飲食店に誠実に対応していくべき問題だと考えております。

被害を受けたという労働者や企業の皆様は、引き続き、是非、当組合にご連絡ください。

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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