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電話占いピクシィ・シエロ・インスピ・スピカの求人はやめとけ

目次

ピクシィ・シエロ・インスピ・スピカの求人にご注意

株式会社ZAIZEN(代表取締役:江川涼一、取締役:石田吉博)のグループ会社である、株式会社シエロ・株式会社スピカ・株式会社インスピ・株式会社ピクシィ(代表取締役:石田吉博)が運営する電話占いサイト「シエロ」「スピカ」「インスピ」「ピクシィ」に業務委託契約で登録する占い師である複数の組合員より、本来は雇用契約とすべき実態であるにも拘らず、敢えて業務委託契約とされた事で、本来得られたであろう賃金などが受け取れず多額の損害が発生しているため損害回復をしたい、という相談を受けました。

悪徳企業ではよくありがちな、労働者への使用者としての責任を免れるために、敢えて責任の重い雇用契約ではなく業務委託契約を結び、いわば使用者としてのいいところ取りを目論んだ結果、その全ての皺寄せは労働者が負担することになる、という重大な労働問題が本件において主たる論点となるわけですが、本件において最も重要なポイントは、占い師との契約の実態が雇用であるか否か、という点にあります。

労働者といえるかどうか(労働者性)については、

  • 仕事の依頼・業務従事の指示等に対する諾否の自由に著しく高い制限がある
  • 業務遂行上の指揮監督の程度が強い
  • 報酬が時間給や日給によって定められている
  • 機械・器具が会社負担によって用意されている
  • その会社の仕事しか許されていない

などの「使用従属性」をもって判断されますが、当組合に寄せられた組合員からの情報を、業務委託契約書・契約解除通知・貸与物返却通知・運営スタッフとのLINEやりとり等を確認しながら調査したところ、使用従属性が非常に高く、組合員の申告通り多額の損害が発生していたため、先方にその損害を賠償するよう通知したものの、最も重要な論点の議論を避け、交渉に応じる余地も支払う意向も一切ない、という代理人からの回答でした。

このように、先方が本件の問題解決の一切を実質的に拒否したため、これまでの先方とのやりとりを、当組合の組合員はもちろん全国の労働者のために公開いたします。

株式会社ZAIZENが法律事務所アルシエンに支払う報酬は適切か?

後述する公開文を確認すると分かる通り、本件の代理人である法律事務所アルシエンの弁護士は、当組合が本件の情報提供を世論に求める事を何としても避けるため、当組合に対して厳重な警告を度々繰り返しています。

当組合が情報公開に踏み切ると、名誉毀損などの法的措置を取るぞという事なのでしょうが、仮に当組合が名誉毀損に問われる事になったとして、果たして彼らは依頼人の真の利益を守れるのでしょうか。

何度も繰り返し説明している通り、当組合は組合員や士業・有識者などが有志で活動を行う、組合費無料の労働組合であり、そして当組合の活動は全て、労働環境などの公益の実現のために、個人ではなくあくまで組合として行なっているものです。

本件の代理人からの回答を見る限り、当組合の過去の記事を確認の上で回答を作成されているとの事ですので、過去に何度も取り上げたグランティア事件において、判決だけ取って何も回収する事が出来ず依頼人から弁護士報酬を貰うだけの結果となった弁護士にも、営利目的ではなくお金を持っていない団体に訴訟を提起した結果、依頼人のために何を得られるのかを、ヒアリングしてみると良いでしょう。

(2024年1月31日)当組合→株式会社ZAIZEN・株式会社シエロ・株式会社スピカ・株式会社インスピ・株式会社ピクシィ

株式会社ZAIZEN
代表取締役 江川涼一 殿

取締役 石田吉博 殿

株式会社シエロ

株式会社スピカ

株式会社インスピ

株式会社ピクシィ

代表取締役 石田吉博 殿

貴社は、貴社グループで運営される電話占いサイト「Cielo」「Spica」「insp!」「Pixy」において、多数の占い師と業務委託契約を交わし、ユーザーを顧客紹介する形で電話占いをさせておりますが、実態は雇用契約と変わらない、あるいはそれ以上の指揮命令権を委託先に発揮しているとの複数の情報提供が、当組合の組合員達からありました。

具体的には、10分間無料鑑定中における無報酬での使役・独占的な地位の濫用とも取れる一方的な契約解除、が特に問題となるところであり、当組合としては労働者の労働環境を著しく害する非常に悪質な事業活動であると懸念しております。

ご存知の通り、業務委託契約であるウーバーイーツの配達員も労働者性が認められ、労働基準法などの労働法全般の適用を受けると正式に認められたように、労働者性については実態を持って個別具体的に判断されます。

労働者性は、「使用従属性」の度合い、例えば、

・仕事の依頼・業務従事の指示等に対する諾否の自由がない

・業務遂行上の指揮監督の程度が強い

・勤務場所・勤務時間が拘束されている

・報酬が時間給や日給によって定められている

・機械・器具が会社負担によって用意されている

・その会社の仕事しか許されていない

・就業規則・服務規律の適用がある

・給与所得として源泉徴収されている

などで判断されますが、貴社におかれましては、これらに照らし合わせると使用従属性が非常に高く、労働者性を認めるには十分な証拠も確認しております。

加えて、このような違法性の高い契約関係を悪用した事業で、複数の組合員から不当に得た利益、貴社によって与えられた組合員の損害(縛りの厳しい契約により経済活動を著しく制限された期間の逸失利益など)として、3,000万円の損害賠償を要求します。

貴社によって反論がある場合には、令和6年2月5日までに、メールアドレス、のアドレスまでご回答ください。ご回答がない場合には、労働三権の行使として、貴社の取引先や金融機関など、事案収束のためにあらゆる関係者に協力要請することも検討しております。加えて、本件については組合員以外の大勢の占い師についても同様の被害があると考えており、メディア等を通じて広く情報提供を求めていく所存で御座いますので、ご承知おき下さい。

以上

(2024年2月15日)株式会社ZAIZEN・株式会社シエロ・株式会社スピカ・株式会社インスピ・株式会社ピクシィ→当組合

首都圏青年ユニオン連合会 御中

株式会社ZAIZEN、株式会社シエロ、株式会社スピカ
株式会社インスピ及び株式会社ピクシィ代理人
弁護士 清 水 陽 平
(連絡窓口)弁護士 竹 花 元
東京都千代田区霞が関3-6-15
霞ヶ関MHタワーズ2階・5階
法律事務所アルシエン
TEL 03-5510-8255
FAX 03-6674-2504
前略 当職らは、株式会社ZAIZEN、株式会社シエロ、株式会社スピカ、株式会社インスピ
及び株式会社ピクシィ(以下「通知人ら」といいます。)の代理人として、2024年1月31日
付け貴団体送信メール(問い合わせ種別「人事労務について」)に対してご連絡いたします。
1 前提に関する質問事項
(1)貴団体は、通知人らと契約する占い師が通知人らの労働者であることを前提に、「このよう
な違法性の高い契約関係を悪用した事業で、複数の組合員から不当に得た利益、貴社によっ
て与えられた組合員の損害(縛りの厳しい契約により経済活動を著しく制限された期間の逸
失利益など)として、3,000 万円の損害賠償を要求します。」と主張しています。
(2)この主張の趣旨は
【1】団体交渉の申入れ
【2】単なる損害賠償請求
のいずれでしょうか。
仮に【2】であれば、貴団体 が
・どのような法的主体として(何らかの法人なのか、個人なのか等)
・どのような損害について(具体的に誰にどのような「逸失利益」等が生じたか)
損害賠償請求しているか明らかにしてください。
2 要請事項
(1)法適合労働組合であることを裏付ける資料の提示
ア 貴団体は「労働三権の行使として、貴社の取引先や金融機関など、事案収束のためにあ
らゆる関係者に協力要請することも検討しております。加えて、本件については組合員以

2

外の大勢の占い師についても同様の被害があると考えており、メディア等を通じて広く情
報提供を求めていく所存で御座います」とも主張しています。
イ 貴団体が労働三権の主体たる労働組合であると主張するのであれば、貴団体が適法な労
働組合であることを裏付ける資料(規約、役員選任方法が分かる資料等)をご提示くださ
い。
ウ その際には、貴団体が、2020年8月19日に東京都労働委員会において、
・役員以外の一般の組合員に組合の「すべての問題に参与する権利」があるとはいえ
ず、役員は「組合員の直接無記名投票により選挙」されておらず、会計報告は「組
合員に公表」されていないから、労働組合法第5条第2項の要件を欠いている。
・加えて、組合の実態としても一般の個々の組合員が、組合を自主的に組織する主体
であるということは困難であり、組合は、「労働者が主体となつて自主的に・・・組
織する」という労働組合法第2条の要件を欠いているといわざるを得ない。
と、貴組合が法律に適合した労働組合でないと判断された後、どのような改善を図ったの
かも具体的にご説明ください。
(2)「組合員」の氏名開示
ア 貴団体が法適合労働組合だと仮定しても、使用者が団交義務を負っているいわゆる「義
務的団交事項」は、「団体交渉を申し入れた労働者の
…………..

団体の構成員たる労働者の労働条件そ
の他の待遇、当該団体と使用者との間の団体的労使関係の運営に関する事項であって、使
用者に処分可能なもの」に限られます(国・中労委(根岸病院)事件:東京高判平成19年
7月5日労判946号58頁等)。
イ 交渉の対象範囲を確定するため、貴団体に所属する通知人らに所属する占い師の氏名を
開示してください(貴団体の主張する「組合員」の氏名開示なくして交渉の余地はありま
せん。)。
3 その他
(1)貴団体は、前述のとおり、「貴社の取引先や金融機関など、事案収束のためにあらゆる関係
者に協力要請することも検討しております」「メディア等を通じて広く情報提供を求めていく」
とも述べています。
(2)この点、貴団体が法適合労働組合だと仮定し(仮定1)、かつ、貴団体の組合員の氏名が開
示されたと仮定した(仮定2)場合であっても、労働組合が行うビラ、組合ニュース、イン
ターネット上の掲示板への記入等における言論活動(いわゆる「街宣活動」や「情宣活動」)
といえども無制限に許容されるものではなく、その「内容が企業の経営政策や業務等に関し
事実に反する記載をし又は事実を誇張、わい曲して記載したものであり、その配布によって
企業の円滑な運営に支障を来すおそれがあるなどの場合には、使用者は、企業秩序維持のた
めに」、かかる街宣活動・情宣活動を理由として労働者に懲戒を科することができ(関西電力
事件:最一小判昭和58年9月8日判時1094号121頁、中国電力事件:最三小判平成
4年3月3日労判609号10頁等参照)、損害賠償を求めることができます。

3

今後、万が一、貴団体が事実と異なる内容を第三者に伝達または拡散した場合、このよう
な行為は、通知人らの名誉や信用等を違法に侵害するものであり、当方としては、別途対応
を検討せざるを得ませんので、あらかじめご承知おきください。
(3)なお、本項目で述べた事項は、貴団体が、上記した仮定1及び仮定2を充足することを客
観的資料とともに明らかにしたことが大前提です。
貴団体が、仮定1を充足しない場合、貴団体が労働組合としての法的保護を受けることは
できませんので、通知人らは、貴団体が「労働組合ではない一団体」であることを前提に、
貴団体または貴団体構成員に対して対応することもあらかじめお伝えしておきます(なお、
仮定1を充足しても、仮定2を充足しない場合には、交渉範囲の確定ができませんので、一
切の交渉には応じられないことは前述のとおりです。)。
以上、よろしくお願いいたします。

草々

(2024年2月18日)当組合→株式会社ZAIZEN・株式会社シエロ・株式会社スピカ・株式会社インスピ・株式会社ピクシィ

竹花元 弁護士 殿

前略

貴殿から頂いた、2024年2月15日「ご連絡」についてです。

「1:前提に関する質問事項」における、当組合の主張の趣旨についてですが、当組合から送信したメールに記載の通り「複数の組合員から不当に得た利益、貴社によって与えられた組合員の損害(縛りの厳しい契約により経済活動を著しく制限された期間の逸失利益など)として、3,000万円の損害賠償」という単純明快な要求です。

メールにて記載の通り、当組合の複数の組合員より、貴殿が代理人を務める企業において、使用する多数の占い師との使用従属性が著しく高いにのも拘らず、業務委託契約を締結して不当な扱いを受けているとの訴えがありました。

当組合が調査したところ、特に、

・仕事の依頼・業務従事の指示等に対する諾否の自由に著しく高い制限がある

・業務遂行上の指揮監督の程度が強い

・報酬が時間給や日給によって定められている

・機械・器具が会社負担によって用意されている

・その会社の仕事しか許されていない

といった点により、組合員に労働者性があり、労働力の不当な搾取とそれに付随して多大な損害を受けた事を確認しました。

また、被害を訴え出た組合員は皆、

・何かあるとすぐに弁護士事務所を盾にして高圧的な態度を取る

・一方的な解除通知と業務上横領で被害届を出す旨を記載した貸与物返却書を送ってくる

・口コミサイトへの都合の悪い書き込みがあるとすぐに名誉毀損で訴えると警告してくる

などといった、貴殿が代理する企業の経営者やスタッフからの脅迫とも受け取れる言動に対して非常に恐怖心を持っており、そのため当組合も匿名性について細心の注意を払っています。

当組合は前回のメールでも記載した通り、労働三権の行使として、貴社の取引先や金融機関など、事案収束のためにあらゆる関係者に協力要請することも検討しております。加えて、本件については組合員以外の大勢の占い師についても同様の被害があると考えており、メディア等を通じて広く情報提供を求めていく所存で御座いますので、ご承知おき下さい。

なお、貴殿からの「2:要請事項」以下については、何度も各方面に回答済みの過去の論点であり、まずは、当組合から2024年1月31日に送信したメールにも記載済みの運営メディア「労働者のミカタ」をご覧の上、下記について回答ください。

(参考記事URL)

https://roudou-mikata.com/mikata/%e6%95%91%e6%b8%88%e7%94%b3%e7%ab%8b%e3%81%a6%e6%b3%95%e5%ae%9a%e8%b6%85%e5%8a%b4%e5%83%8d%e7%b5%84%e5%90%88/

(1)救済申立てができる労働組合か否かというのは労働委員会のみが判断できる法定内労働組合の次元の話です。したがって、貴殿が示されたグランディア事件は労働組合か否かという点については論じていないし、論じる権限も持っていません。そして、弁護士もそれを判断する権利がないのに誰が判断をできると考えているのでしょうか。

(2)法律を根拠にして労働組合を論ずるのであれば、労働組合と名乗るのに、具体的にどの法律を根拠に客観的な書類を出さないといけないと仰ってるのでしょうか。

(3)このような基本的な法令すらご存知ないのであれば、貴殿らが弁護士かどうかを信じる事が当組合としては出来かねる状況です。したがって、貴殿らが代理する企業と謀って非弁連携をしている可能性も強く感じており、書面に記載の弁護士と名乗る者たちの資格証明書を提出して下さい。

(4)貴殿が「労働者に懲戒を科することができ」と記載する事件は、雇用契約を前提とした就業規則を根拠にした事例ですが、これを持ち出すのであれば、貴社は業務委託者にも就業規則を適用しているという事になります。そうすると、いよいよ業務委託者と労働者の差異が殆どない事になりますが、この点について、業務委託者に被雇用者の規定を即座に適用しようとする発想は問題がある、と会社概要に記載の顧問弁護士等は助言をしていないのでしょうか。

(5)貴殿らが団体交渉に応じない姿勢である事は構いませんが、そうすると労働三権の他の2つの権利を行使することになります。具体的には、団結権、団体行動権ですが、これらの権利行使をすれば、無料の労働組合である以上、その波及範囲、スピードは他の労働組合とは比較になりません。また、本人と当組合は代理の関係ではなく、いわば本人として一体であるため、当組合に損害賠償請求をしたところで、無料の労働組合なので損害賠償請求に応じる金銭など持ってもいない事は容易に予測できるはずです。これらを考慮すれば、およそ団体交渉に応じないとするような短絡的な回答はしないはずですが、弁護士と名乗る者が実は貴社のオーナーであって、そのため損失が甚大になっても構わないという状況なのでしょうか。

(併せてお読み下さい)

https://www.pref.gunma.jp/page/12192.html#:~:text=1%20%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%B5%84%E5%90%88%E3%81%AE%E8%A8%AD%E7%AB%8B%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6,-%EF%BC%B1%EF%BC%88%E8%B3%AA%E5%95%8F%EF%BC%891&text=%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%B8%8A%E3%80%81%E8%A8%AD%E7%AB%8B%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81,%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

以上、速やかに下記口座まで3,000万円をお振り込み下さい。

口座情報

早々

(2024年3月13日)株式会社ZAIZEN・株式会社シエロ・株式会社スピカ・株式会社インスピ・株式会社ピクシィ→当組合

首都圏青年ユニオン連合会 御中

株式会社ZAIZEN、株式会社シエロ、株式会社スピカ
株式会社インスピ及び株式会社ピクシィ代理人
弁護士 清 水 陽 平
(連絡窓口)弁護士 竹 花 元
東京都千代田区霞が関3-6-15
霞ヶ関MHタワーズ2階・5階
法律事務所アルシエン
TEL 03-5510-8255
FAX 03-6674-2504
前略 当職らは、株式会社ZAIZEN、株式会社シエロ、株式会社スピカ、株式会社インスピ
及び株式会社ピクシィ(以下「通知人ら」といいます。)の代理人として、2024年2月20日
付け貴団体送信メール(以下「貴団体送信メール2」といいます。)に対して、必要な範囲でご連
絡いたします。
なお、当職らが弁護士であるかについて疑義を呈されておりますが、弁護士会のホームページ
等で弁護士であることが確認できることをご指摘しておきます。
1 貴団体請求に関する指摘
貴団体は、貴団体送信メール2において、3000万円の損害賠償(以下「貴団体請求」と
いいます。)について「単純明快な要求です」と述べます。
(1)しかし、貴団体請求が法的請求として認められる「必要条件」として、少なくとも以下の
事情を明らかにすることが挙げられます。
1 貴団体が適法な労働組合であると明らかにすること。
2 貴団体に加入した「組合員」の氏名を明らかにすること。
3 通知人らと通知人ら所属の占い師との契約関係(以下「本件契約」といいます。)の実態
が雇用契約であることについて具体的な理由を明らかにすること。
(2)上記(1)に関連して2点お伝えいたします。
ア 念のためお伝えすると、1~3を明らかにすることはあくまで貴団体請求が法的請求と
して認められる「必要条件」(ここでは「前提条件」と言い換えても差し支えありません。)
にすぎません。
仮に1~3が明らかにされたとしても、労働組合が団体交渉において、「団体交渉を申し
入れた労働者の団体の構成員たる労働者の労働条件その他の待遇、当該団体と使用者との

2

間の団体的労使関係の運営に関する事項」(=義務的団交事項)に関する交渉ではない、単
なる損害賠償請求を行うことができるかは、大いに議論の余地があることはあらかじめ指
摘しておきます。
イ また、通知人らが2024年2月15日付け「ご連絡」(以下「通知人らご連絡」といい
ます。)から一貫してお伝えしているとおり、貴団体が1及び2を明らかにすることなくし
て、通知人が貴団体との交渉(貴団体の法的位置づけが不明ですが、団体交渉であっても、
それ以外の一般の交渉であっても同様です。)に応じる余地はありません。
3の議論を行う大前提を貴団体が明らかにしない以上、3の論点には到達しない関係に
あります(それゆえ、通知人らは2024年2月15日付け「ご連絡」(以下「通知人らご
連絡」といいます。)においても本件契約の法的成立の議論を行っていません。)。
2 1について
(1)貴団体送信メール2に記載された貴団体HPは通知人らも確認しています。
(2)2024年1月31日付け貴団体送信メール(以下「貴団体送信メール1」といいます。)、
貴団体送信メール2及び貴団体HPを拝見して、貴団体が法適合労働組合としての要件を充
足していないままであることを理解しました。
3 2について
(1)貴団体は、通知人らご連絡で通知人らが求めたにもかかわらず、現時点で貴団体に加入し
た「組合員」の氏名を明らかにしていません。
(2)しかし、貴団体が通知人ら所属の「組合員」の氏名を明らかにしない以上、貴団体が主張
する「労働三権の行使」たる団体交渉の範囲が確定せず、ゆえに団体交渉に応じる大前提が
欠けています。
仮に貴団体が主張するように通知人らと占い師間の契約が雇用契約であるとしても
……………………………….
、貴団
体に加入した「組合員」の氏名が明らかにされなければ、義務的団交事項の範囲が確定でき
ず、通知人らが団体交渉に応じる義務はありません。
4 3について
本件契約は名実ともに業務委託契約です。
仮に貴団体が1と2を明らかにした場合、当該組合員との契約が、業務委託契約であるか雇
用契約であるかについて、「労働者性については実態をもって個別具体的に判断」(貴団体送信
メール1。この記載内容自体は異論ありません。)することを踏まえ、実質的な議論をすること
になるかと思われます。
その実質的議論の結果、本件契約が雇用契約ということになれば、貴団体請求の「必要条件」
が満たされ、通知人らと貴団体との間で貴団体請求の合理性について議論することになります
(前提たる「必要条件」の充足と、貴団体主張が正当であることは別問題であることをご理解
ください。また、団体交渉において、義務的団体事項の交渉ではなく、単なる損害賠償請求を
行えるかについて大いに議論の余地があることも前述のとおりです。)。

3

5 さいごに
現時点において、貴団体が求める団体交渉に応じる大前提が欠けている以上、本件契約の実
態について議論する余地なく、通知人らは貴団体と交渉の余地はありませんし、当然ながら請
求金額を支払う意向も一切ありません。
なお、貴団体は、「本件については組合員以外の大勢の占い師についても同様の被害があると
考えており、メディア等を通じて広く情報提供を求めていく所存で御座います」とされており
ますが、情報提供の呼びかけであろうと、通知人らの社会的信用を貶める内容である場合には
権利侵害が成立することは判例が認めるところであり、そのような行動を取られる場合には通
知人らとしても別途適切な対応を取らざるを得ないことをあらかじめお伝えしておきます。
以上、よろしくお願いいたします。

草々

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