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コロナ下で休業、賃金は0と通知された|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

社長から、新型コロナウイルスの影響で売上げが減少したので、しばらく休んでほしいと言われました。賃金は払われないのでしょうか?

休業の判断を、企業側が行った場合、民法では正規非正規にかかわらず、契約どおりの賃金が全額補償されるべきだと定められています。(民法第536条2)

つまり、賃金全額の請求権が、労働者にはあります

また、労働基準法では、会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、労働者の最低限の生活の保障を図るため、会社は休業期間中に休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければならないとされています。(労働基準法26条)

企業側が支払いに応じない場合や、最低限の6割しか支払われないといった場合には、

労働組合に入り、団体交渉を通じて請求が可能ですので、お気軽にご相談ください。

 

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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