完全無料で自己解決を目指せる新しいユニオン Free New Union

労働委員会の限界

目次

労働委員会

労働委員会は、労働組合法第19条に規定される、労働者の団結擁護・労働関係の公正な調整企図を目的とする行政委員会のことを言います。

さらに、都道府県労働委員会とは、地方自治法により都道府県に置かれる行政委員会であり、職務は、労働組合法等の法令に基づき労働組合の資格の立証を受け及び証明を行い、並びに不当労働行為に関し調査し、審問し及び命令を発し、労働争議のあっせん、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行することです。

これを見ていただければ分かるように、労働委員会は、労働基準監督署とは違って、個別の労働争議案件に関して、是正指導や是正勧告をできる権限を有しているわけではありません。

労働委員会ができることはあっせん、調停、仲裁にすぎません。
つまり、労働委員会に救済を求めたところで、労働争議の根本に対しては、全く介入できないことになります。

労働委員会の平均調査、審問期間が2年と言われている中で、最終的に出る決定は「団体交渉に応じてください」という決定が使用者に出されるだけです。

つまり、過去の歴史を振り返っても、「団体交渉に応じてください」という命令を使用者側に出したこと以外、労働委員会が問題を解決したことはありません。

しかし、既存の法定内労働組合は、この救済制度を受けるためだけに「組合費は有料」としていますが、労働委員会と法定内労働組合が総力を上げても、問題を全く解決できていないのが現状です。
フォロワー、支援者が付いていない機関や組織には何の力もないということです。
他方で、先の参院選で、ガーシー議員が誕生するなど、フォロワーが多いというだけで、政治家が誕生する時代に入ってきています。

不法行為をおこなっているであろう、使用者に対しても全く手も足も出ずに、無策無為のまま過ごしてきたことが、昨今の労働者離れにつながっているということを、労働委員会も法定内労働組合も認識する必要があります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

主要リンク一覧

目次