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法適合労働組合に対するネット上での反応|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

労働組合法には、以下のような条文があります。

(労働組合法第5条第2項第3号)
連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。

この条文の要件を満たすことが、労働組合法の定める労働組合つまり、法定内労働組合の要件になっています。

しかしながら、首都圏青年ユニオン医労連は、組合員の個別の同意なく、馬塲亮治特定社労士事件で日本共産党(※公安調査庁調査対象団体)と連携して、他方で、共産党公安調査庁調査対象団体)も首都圏青年ユニオンの活動を赤旗で支援を行いました。つまり、首都圏青年ユニオンは組合費を使って共産党公安調査庁調査対象団体)に政治協力する関係となっています。(※公安調査庁とは

法適合労働組合であるならば、上記の労働組合法第5条第2項第3号を守るべきところ、首都圏青年ユニオンの組合員の皆さまには、このすべての問題(馬塲亮治特定社労士事件や下記の商標権の問題等)に参与する権利及び均等な取り扱いを受ける権利は与えられていませんでした。

首都圏青年ユニオンの商標権問題も同様です。

組合費の使途に関して、個別の同意をとることなく運営している組織体は、果たして労働組合法が定める均等の取り扱いを受けていることになるのでしょうか?

組合員にとって、問題解決の次に重要な関心事である労働組合費の使途に関して、あまりにもルーズなのではないでしょうか?

もはや労働組合とは到底、呼べない組織です。

組合員の意思が反映されない法定内労働組合は、その要件を自ら満たしていないことを宣言すべきです。

現時点において、法定内労働組合を規制する制度や行政機関は存在しないのが現状です。
(労働委員会は、個別案件ごとに救済措置を行なうか否かのみを判断する機能しか持ち合わせていません。)

一行政機関が労働組合性を判断する権限と機能を持っていない以上、憲法は、国民自らがその組織体が本当に労働組合と言えるのかを判断していくことを要請しているのでしょう。

組合費が有料で、政治的活動のための集会を行なっている「すべて同じ規約」ばかりの労働組合に本当に労働者の意思が介在しているといえるのでしょうか?

既存の法定内労働組合は、今一度自らの襟を正し、足元を見つめるところに来ているのではないでしょうか?


※公安調査庁とは
公安調査庁は,破壊活動防止法,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき,公共の安全の確保を図ることを任務として,オウム真理教に対する観察処分を実施するとともに,国内諸団体,国際テロリズム,北朝鮮,中国,ロシア等の周辺諸国を始めとする諸外国の動向など,公共の安全に影響を及ぼす国内外の諸情勢に関する情報の収集及び分析に取り組み,我が国情報コミュニティの一員として,情報(インテリジェンス)の提供を通じた政策決定への貢献に努めています。(公安調査庁HP)

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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