皆さまは、同一労働同一賃金について、どの程度正確に理解をされているでしょうか?
多くの企業において、同一労働であっても、正社員とアルバイトというだけで、手当や賞与に差があっては行けないということになります。
ちなみにこれは、業務の内容だけではなく、責任も同様に与えられている場合という注意点があります。
アルバイトの皆さんで心当たりのある方は、首都圏青年ユニオン連合会にご相談ください。
具体的な例を挙げると、通勤手当などは問題になりやすいようです。
勤務先に通勤すると言うことは、雇用の形態とほぼ関係がないと言えるので、正社員には通勤手当が支給され、パート社員には支給されないなどと言った場合は、未払い賃金問題へと発展する可能性が高いです。住宅手当も同様です。
また、逆に、正社員とパート社員では、責任の差がある場合には、合理的な待遇さであると判断されます。
もっとも、既存の労働組合や飯塚盛康社労士は、管理監督者であるだけで組合員になれないという立場を取りますので、管理監督者になっている方の過重労働や過労死を誘発してしまうのは明らかでしょう。業務委託者も労働者として救済しようとしません。
つまり、旧態依然の法定内労働組合では、労働者を実態で見ることはなく、業務内容の差異や責任の差も考えることはないのです。
首都圏青年ユニオンや医労連を例に取れば、組合費に執着し、法で定まったことにしか手を出そうとしません。組合費無料で労働委員会からの救済措置を求める必要がないと認定された法定超労働組合である当組合に是非ともお気軽にご活用ください。