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その固定残業代。正しく計算されていますか?|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

最近よく耳にする固定残業代。
ひどいものになると、固定残業代100時間分などという企業も存在する始末。

某企業の例をとると、初任給28万円のうち基本給が16万5千円で、残りの11万5千円が96時間分の残業に相当するものであるとなっている。
過労死ラインが80時間といわれている中において異常な状態です。

この固定残業代。企業側のブラック労働を合法化するものとし手運用されているものも少なくありません。

□固定残業代が明記されていない
例えば、
月給22万円(みなし残業手当42時間分含む)+交通費(上限3万円)
と記載されている場合、固定残業代が明記されていませんので、固定残業代は無効になる場合があります。

□毎月、残業時間を記録していない
例えば、
「残業手当5万円(月45時間分)を含む。」と記載されていたとします。
この際、月に45時間以上働いたのであればその分の追加の残業代を支払う義務があります
もし、45時間を超えているのに「うちは、固定残業代だから残業代は出ないよ」という姿勢の企業ならば完全に違法です。

□固定残業時間を超えないと残業代が支給されない

□最低賃金を下回っている
時間外労働の計算方法は×1.25。例として、時間外労働の平均最低賃金は1,092円/時間になります。
例えば「残業手当3万円(月45時間分)を含む」と、時間も金額も明確に設定されていたとします。

しかし、よくよく時給に換算してみると666円にしかなりません。この料金設定だと違法になり、今までの過不足を請求することができます。

残業代に疑問をお持ちの方は、首都圏青年ユニオン連合会にご相談ください。

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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