労働基準法 第34条第1項では、会社が従業員に対して最低限与えなければならない休憩について定義されています。簡単にいえば以下のとおりです。
・労働時間が6時間以下の場合……休憩を与える義務はない
・労働時間が6時間を超えて8時間以下の場合……少なくとも45分
・労働時間が8時間を超える場合……少なくとも1時間
定義されているのは、あくまでも「1日の労働」に対する規定です。
休憩中は労働から完全に解放されている必要があります。
しかも、その間は会社が労働者の行動を制限できません。
具体的には、以下のような休憩の与え方をしている会社は労働基準法違反に該当している可能性があります。
① 休憩中も電話番をさせ、従業員をデスクから離れられない状態にする
② 客が訪ねてきたら対応するよう命じ、職場から外出できないようにする
③ ランチミーティングと称し、食事休憩中も強制参加で会議を行う
上記のような状態は、一時的に通常業務から解放されているとはいえ完全に解放されているとはいえません。
したがって、労働時間として扱ったうえで、別のタイミングで休憩が与えられている必要があります。
さらに、企業側には、休憩時間を適正に把握・管理する義務もあります。
休憩時間に疑問をお持ちの皆さん、首都圏青年ユニオン連合会にご一報ください。