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着替えの時間は労働時間に当たりますか?|首都圏青年ユニオン連合会,グローバルユニオン

労働時間は、実際に労働に従事している時間だけでなく、労働者の行為が使用者(会社)の指揮命令下に置かれているものと評価される時間とされています。

このうち、「使用者(会社)の指揮命令下に置かれているものと評価される時間」が労働時間になるという点が重要です。
つまり、就業規則や労働協約で会社や会社および組合が、労働時間にあたる行為をいくら書き連ねようと、その定義にかかわらず「使用者(会社)の指揮命令下に置かれているものと評価される時間」は労働時間であるというわけです。

では具体的には、着替えないと安全上・衛生上等の理由から労働ができないとされているような着替えは、着替えること自体が使用者の命令といえるでしょう。
多くの場合、作業帽をかぶり、上下制服に着替え、靴まで履き替えるというケースですが、なかには上着を作業着や白衣に着替えるだけの場合もあります。いずれにしても使用者の命令で行われているなら着替える時間も労働時間です。

気づかぬうちに慣習として未払い賃金が発生している場合もあります。

中には、着替えが終わってからタイムカードを押すように指示されている職場もあるかもしれません。

知らぬ間に残業時間が積み重なっている場合もありますので、一度首都圏青年ユニオン連合会にご相談ください。

 

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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