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鹿児島市営電車・バスの不当な労働環境の実態|首都圏青年ユニオン連合会,グローバルユニオン

首都圏青年ユニオン連合会では、鹿児島市営電車・バスの不当な労働条件及び労働環境の改善をこれまで求めて活動を行ってまいりましたが、改善の兆しはなく、団体交渉にも応じる姿勢を見せません。

首都圏青年ユニオン連合会の組合員の置かれた実態とは、労働基準法第34条第3項の「休憩時間中に労働があった場合、または⼀定の場所に拘束されている場合、休憩時間に含まれない」に抵触するものだと思われます。

具体的には、バスの乗務中に⾦銭を所持することを禁じられており、小休憩の時間にお茶等を購⼊し、休憩本来の⽬的を果たすことも禁じられていました。

また、休憩場所は指定されており、休憩中の事務所からの連絡は日常茶飯事で、到底休憩と⾔える労働環境ではなかったです。

首都圏青年ユニオン連合会は、鹿児島市当局の労働環境の実態を追及していき、鹿児島市議会など公的な場で、憲法で保障されている基本的人権が正しく行使され、鹿児島市当局が態度を改めで、組合員の権利回復はもとより、現在も厳しい労働環境で働かれている方に寄り添った対応に代わるまで、戦い続けます。

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