完全無料で自己解決を目指せる新しいユニオン Free New Union

首都圏青年ユニオン連合会は本当にまっとうな労働組合ではないのか?有料の労働組合の組合費にしがみつく人たちの意見は正しいのか? | 首都圏青年ユニオン連合会、グローバルユニオン

歴史上初の決定であるため、どれほど大きな決定なのか、どのような背景があるのかについて、少しご説明させて頂きます。

首都圏青年ユニオン連合会は、東京都労働委員会に対して、グランティア株式会社に関する不当労働行為救済申し立て(都労委平成30年不第76号事件)を行っておりましたが、それに関連して首都圏青年ユニオン連合会は、令和2年6月16日付けにて、同委員会より、労働組合法で救済を求める必要のない労働組合であることの決定を受けました。

前提として、本来、労働者の団結権等は憲法で定められている権利であるため、労働組合法がなくても、労働組合として活動することは十分可能です。

しかし、これまでの労働組合の労働組合費にしがみつく専従者や士業が持つ企業に対する影響力があまりに弱かったため、憲法の保護だけでは労働組合が自立できないことを想定し、労働組合法により、一定の制約と引き換えに救済を受けることができるカテゴリーの労働組合というのを作ったのです。残念なことに、有料の労働組合は、ほとんどが、この救済を受けることが前提の法定内労働組合に甘んじてしまっております。

他方で、首都圏青年ユニオン連合会は、設立当初は、有料の労働組合と同様の法定内労働組合に甘んじておりましたが、組合員の皆さまの自主的な組合員拡大の活動、自主的なインターネット上の団結権の行使により、憲法の保護のみで十分に影響力を及ぼせる労働組合に成長しました。つまり、今回の決定は、皆さまから多くのお声を頂いていた通り、組合員数が短期間で圧倒的な人数に及んだ今、首都圏青年ユニオン連合会は、他の労働組合のように労働組合法の制約の下での救済など求めなくても、憲法のみを根拠として、十分に団結権、団体交渉権等を行使できる、と労働委員会から認められたということなのです。

しかし、上記の決定を受けて、ネット上では、予想していた通り、これまで組合費を無くすことも、下げることも一切の努力をしなかった労働貴族とそれを取り巻く士業が、嫉妬心から、

下記のような近視眼的発言をしています。

・首都圏青年ユニオンに名前がそっくりの「首都圏青年ユニオン連合会」が、東京都労働委員会から「あなたたちは労働組合ではない」と言われた事例。使用者側やその代理人弁護士は労働組合を正しく恐れていただきたいが、まがい物には毅然と対応して頂きたい。(Twitter @nabeteru1Q78)
・「労働組合だけど、組合費は無料のユニオンです」みたいなうたい文句の労働組合をいくつか見るけれど、労働委員会できちんと「労働組合法に適合しない」と判断されたのはこれが初めてなのではないか? もっとも法内組合でないと団交拒否していいとはならないのでその点は注意を。(Twitter @syashingo)
・やっぱり首都圏青年ユニオン連合会は労働組合に非ず!(千葉県医療労働組合連合会の書記長永島達哉氏 Facebook)
・なかなか強烈な新手の労組もどき登場 (Twitter @ShiraishiM1970)
・首都圏青年ユニオン連合会はまっとうな労働組合に非ず (hamachanブログ)
グローバルユニオン本部は香港らしい (Twitter @TR_727)

彼らは、まず、組合員数を多くしなければ、労働者を守ることなど出来ないという根本的な考え方がないのでしょう。

問題解決のために労働組合に引き入れ、毎月少なくない労働組合費を徴収しながら、早期解決のための努力をせず漫然と1年6か月もただただ労働委員会の審査期間を待つことを是とする運営方針の下、法定内労働組合(救済申立依存組合)で居続けることに疑問を持たないのでしょうか。

法定内労働組合だけが「まっとうな」労働組合ではありません。

労働者の救済を行うのが労働組合です。

そして、労働者の救済が労働組合の存在意義である以上、より早期に解決ができる手段があるのであればそれによる解決を志すべきことは誰の目にも明らかであり、首都圏青年ユニオン連合会は、それができる組合なのです。

私たち首都圏青年ユニオン連合会は、これからも、日本の労働委員会で補いきれない部分に関して、グローバルスタンダードの視点で、有用なルールを積極的に取り込んで参ります。


ここで、もう少し、今回の東京都労働委員会の決定書を確認してみると、私たちが補完すべきものが見えてくると思います。

東京都労働委員会の決定書を見てみると、

⑴  組合においては、役員以外の一般の組合員に組合の「すべての問題に参与する権利」があるとはいえず、役員は「組合員の直接無記名投票により選挙」されておらず、会計報告は「組合員に公表」されていないから、労働組合法第5条第2項の要件を欠いている。

⑵  加えて、組合の実態としても一般の個々の組合員が、組合を自主的に組織
する主体であるということは困難であり、組合は、「労働者が主体となって自主的に・・・組織する」という労働組合法第2条の要件を欠いているといわざるを得ない。

⑶  したがって、組合が、労働組合法に規定する手続に参与し、同法による救済を受ける資格を有するものであると認めることはできない。
となっています。

これまでの文章を読んで頂ければお分かりになるように、「労働組合法に規定される、労働組合には該当しない」という認定をされたにすぎません。なぜ、彼らは、この決定からまっとうな労働組合ではないと判断されたと考えたのでしょうか。

それは、彼ら、労働貴族やそれを取り巻く士業が、労働委員会の救済申し立てだけに依存すべきであるという考え方があるからでしょう。

賢明な皆さまならお分かりになるように、そもそも、労働組合が労働委員会の救済など求めなくても、労働者個人で救済申し立てすることが出来ますし、また、労働組合として無料の組合員10万人に声をかけ、デジタル署名付きで抗議の声を上げる等のテクノロジーを駆使した労働組合活動を行う方が、圧倒的に早く、大きな影響力を与えることが出来ます。つまり、従来の労働組合は、単独で労働組合として出来る権利行使すらせずにいたことが分かっていただけるでしょう。

救済申し立てだけに依存するという考えは、目的と手段をはき違えた誤った考えであると言わざるを得ません。

ちなみに、憲法で認められた労働組合に関して、下位法である労働組合法が救済を求める権利を剥奪している現状は、違憲状態である可能性があります。

また、ILO87号条約違反の疑いもあります。

労働者の団結権は憲法で保障されていますので、法定外労働組合といえども、団結権の法的主体たる地位を享有しえないわけではありません。(秋田地判、昭和25・9・5)

もちろん、労働協約の締結権を持つことも当然に認められているのです。
このような法定外労働組合は、憲法組合とも呼ばれております。

このように、労働組合法という法律が救済の要件とする労働組合であっても、憲法上労働組合と認められる以上、労働組合の在り方を無根拠に狭めている現状、つまり、現行の労働組合や労働委員会の在り方は、やはり偏っているといわざるを得ないのです。もしくは、偏っていることを認識しているのであれば、現行の労働組合の弱さを前提とすると偏らざるを得ない、ということになります。

いずれにせよ、首都圏青年ユニオン連合会は、労働組合法上の労働組合ではないが、憲法上の労働組合であるというのが正しい認識です。そのため、上記のようなネガティブキャンペーンは、法律の知識がない、または、問題点すら把握できない士業のポジショントークか、自分の儲けが減ってしまう方が困って苦し紛れにお書きになったのかもしれません。

首都圏青年ユニオン連合会は、組合費が無料で運営されていますが、これは法律が全く想定していない組合です。

現在は、勇気をもって企業と戦ってくれた方から、他の救済を必要としたい方への応援としての義援金が続々と集まってきております。

労働者の自主性を真に守るためのプラットフォームが完成すれば、無駄な組合費など不要となります。私たちは、必ず近いうちに、義援金ゼロの、自主的に運営できる労働組合となります。

繰り返しになりますが、今回のグランティア事件をとってみて分かるように、最初の申し立てから、決定に至るまで、1年6月もの長い時間を要しました。

行政に救済を求めたとて、結局、このように長い時間がかかってしまいます。
この現実は、有料の労働組合に加盟しても同様であり、有料の労働組合はこのような長い時間がかかる救済でしか解決ができない組織に長年甘んじ続けているのです。

そして、私たちは今回補完的にこの救済申し立ての利用を考えましたが、やはり行うべきは労働者の力を集結して行う団体行動であり、それによってこそ、労働者の権利を早期に回復し、労働者の救済に資する結果を得ることができるのだと考えを新たにしました。

首都圏青年ユニオン連合会は、使用者側との早期解決、早期改善を目指しているので、働く皆様が団結しやすいプラットフォームを目指して、無料の労働組合を結成しているのです。

しかし今は、発展途上の段階です。
一部の既得権益の労働組合ではなく、働く皆さんの自主性を最大限に尊重し、費用も労力も最小限に抑えた、完全無料のユニオンを目指してまいります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

主要リンク一覧

目次