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首都圏青年ユニオン連合会は外部から見て徹底した正体隠しが出来ているのか?(第二弾)なぜ、全くの第三者に対しては会計報告をしない仕組みにしたのか(首都圏青年ユニオン連合会のプロパガンダ永島氏の主張に関する補足)|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

首都圏青年ユニオン連合会は無料の労働組合ですので、プロバガンダ永島氏(今後、永島Pとします)の拡散を基に、首都圏青年ユニオン連合会のご説明をこれからさせて頂きたいと思います。


まず、グランティア事件において、首都圏青年ユニオン連合会として東京都労働委員会に対して報告していたように、首都圏青年ユニオン連合会は他の労働組合と異なり、WEB上での会計報告をしておりません。確かに、公開的な会計報告をした場合、労働組合法上の救済を受けるメリットを受けることは出来ますが、それと引き換えに、大きな制限を受けます。この辺りの理由や背景をお話ししていきます。

労働組合法上の救済を受けたい労働組合は、一定の制約と引き換えに労働組合法の救済を受けることが出来るというご説明をこれまでに何度かさせて頂きました。前提として、労働組合法では、組合費が有料であることのみを想定しているので、これをお読みになっている皆さまは、無料の労働組合である以上、そもそも組合員に対しても報告の必要があるのかとお考えになるかと思います。しかし、実は、労働組合法では、組合費だけではなく、寄付金も報告するようになっているのです。

この寄付金と言うのは、お困りになった皆さまが当組合に対して、義援金として寄付して下さった金銭以外に、富裕層の方が社会貢献のために寄付して下さった金銭などすべての寄付金を含みます。つまり、労働組合法での救済を求める弱い労働組合でとどまり続ける限り、労働問題を無事に解決した組合員の皆さまの個人情報をこの会計報告において晒さなければなりません。労働組合法上の労働組合のみをまっとうな労働組合であると主張する永島Pは、まっとうな労働組合であれば、寄付者の個人情報も全て公開すべきだと主張していることになるのです。

当組合が寄付者を公表した場合、永島Pが当該寄付者に対しても当然にストーカー行為に及ぶだろうことは、彼が実際に当組合の一組合員の顔をSNSで血眼になって探し、組合員個人の個人情報をおいかけまわしていたことから容易に推測できます。

ここで、永島Pは皆さまとは違い、労働組合から給料をもらっています。

つまり、完全に仕事として、多くの方々に自分を知ってもらうことで給料=組合費が増える仕組みになっています。しかし、私たち首都圏青年ユニオン連合会執行部のように他に仕事をしていて、奉仕活動として組合活動に取り組む場合、名前等の個人情報を公開しなければならないのであれば、組合に加入すること自体を控えてしまうでしょう。

本来、労働組合に関与する方々の個人情報は、非常にセンシティブな情報として取り扱わなければならないところ、永島Pは労働組合費で生活し続けており、俗世からかけ離れているために、個人情報保護法の認識すらないのがお分かりになるでしょう。当然ながら、このように個人情報を全く軽視し、未だに問題点も具体的に理解できず、個人情報を公開すべきと声高にあげる永島Pのドル箱と呼べる千葉県医労連千歳会労働組合に人が集まるわけもありません。そのこともあり、社会福祉法人千歳会でも、その従業員の4分の3が首都圏青年ユニオン連合会に加入するという異例の事態となっているのです。

さて、先にも記載した通り、寄付金の中には、組合員からの義援金だけではなく、組合員ではない富裕層の方からの寄付も含まれています。

その富裕層の方から善意で寄付をいただいた場合に、個人情報を不毛に公開すると、永島Pのようなストーカーがわざわざ千葉県から福岡県まで表札を見に行ったり、SNSで似たような顔がいないかを探し回ったりすることも、想定しておりました。当然ですが、悪質なストーカーが簡単に個人情報を取得できるような管理体制の弱い労働組合であれば、寄付してくれる富裕層は絶対に居なくなります。ですので、永島Pがプロバガンダしてきているように、首都圏青年ユニオン連合会は、徹底した管理体制による「正体隠し」(正確には、個人情報の非公開)が出来ているのです。

私たち首都圏青年ユニオン連合会は、色々な会社で働く労働者で構成されています。ですので、労働組合だけでなく、奨学金をもらった人もたくさんいます。奨学金も労働組合と同様、善意で成り立つ制度ですが、奨学金団体に寄付する「あしながおじさん」の個人情報に関しては、労働組合のように公開されるようなルールになっておりません。もちろん、永島Pが自分の組合費を守るために無料の労働組合を潰しにきたように、奨学金制度においては、他の奨学金団体が、他の奨学金団体を狙ってくるようなこともありません。つまり、労働組合以外の奉仕活動、社会貢献活動(例として、奨学金制度、商工会活動等)に視野を広げて、労働組合以外の奉仕活動団体の組織運営と労働組合の組織運営との比較をしたとき、労働組合法によって制限を受ける内容は、労働組合そのものものは何ら不利益を受けないものの、善意の関係者個人が失うものがあまりにも多いことに気づかされます。

さて、ここで、予告しておりましたテーマについてお話していきます。今日の本題として、永島Pの「最初からグランティア事件に関する東京都労委の決定を予測することは出来なかったはずだ。負け惜しみだ。」というプロバガンダについて、如何にこの決定を導くのが簡単なことかそのからくりをお話ししていきます。(hamachanブログの方もこの点に触れてくれていますので、この読者の方も是非、首都圏青年ユニオン連合会の計画的な論理をお読みください。)

本件については、資格審査決定書を読んでいただくと、「労働組合法第5条第2項には、労働組合がその規約に規定すべき必要的記載事項が定められているが、これらは、規約に含まれていればよく、労働委員会における労働組合の資格審査において、実際に規約どおり運用されているかどうかまでは求められていないと解されている。」(資格審査決定書6頁20行目から23行目)と指摘しています。

この点、労組法第5条第2項によれば所定内容の規約を設けていることのみが要求されていますが、同項の趣旨が「組合の民主性」の実現にあることからすれば、本来であれば、実態においても規約通りの運用を求める趣旨の規定と解釈されるべきでしょう。しかしながら、東京都労働委員会は決定書きの中で上記の通り運用までは求めないことを明記し、さらに、東京都労働委員会の事務局審査調整課 村上栄一氏も、再三「ここをちゃんと書面上だけで良いので、直してね」と親切に勧告してくれておりました。このような、決定が出る前の口頭での勧告まで行われていたのですから、やろうと思えば誰でもこの法定内労働組合を維持することは出来るでしょう。(簡潔に言うと、法定内労働組合であるためにその実態は求めておらず、口頭でも決定書でも、「規約だけ整えれば良い」と明言しているからです。

このように、過去においても、全国の労働委員会が「規約と実態が乖離していても法定内組合の資格を失うことはない」と明言し続けていた事実が、この決定通知書からも見て取れるでしょう。このような実態を背景に、労働組合法上の要件を形式的に充足させるだけで要件通りの規約運用実態を伴わない労働組合が多数存在し、いわゆる「法適合労働組合」の名称が名ばかりの「適合」となり、著しく形骸化しているのが現状です。しかしながら、労働者利益保護を担う労働委員会自身が規約通りの運営を行わなくてもいいと認めるかのような態度を示すことは、労組法の潜脱行為を容認・推奨するものであり、それ自体違法の評価を免れないものというべきだと、首都圏青年ユニオン連合会は考えております。このような考え方、運営方法が確定的に存在している限り、そもそも、法定内労働組合が、他に誇れる品質など全く保証されていないこともお分かりになるでしょう。

hamachanブログ永島Pによると、この何の重みもない法定内労働組合制度という名前に踊らされ、その真意を深く考えていないことが顕著に分かります。彼らにとっては、労働組合費と実態のない「法定内労働組合」という称号に、何も考えずにしがみつくことがまっとうな労働組合なのでしょう。しかし、首都圏青年ユニオン連合会としては、こういう本質的な問題の所在に気づかず、法定内労働組合という特段中身のないブランドに夢中になっているだけの方が、首都圏青年ユニオン連合会の、執行部、組合員、寄付者を守るための実際の行動に関して、「労働委員会から駄目出しされた」、「他の労働組合に対する負け惜しみ」と、ものごとの背景も読めずに、野次だけを飛ばすのは、非常に情けない行為だと考えております。

次回は、「なぜ、組合費に執着する勢力は、核心を突く考えや長文での主張があると、理解ができないのか」、というテーマでグランティア事件と有料労働組合の関係について触れていきます。

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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