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首都圏青年ユニオンの組合員の皆様、組合費を勝手に使われていませんか? (馬塲亮治特定社労士事件)

目次

首都圏青年ユニオンの組合費の行方

首都圏青年ユニオンの組合員の皆様、組合費を勝手に使われていませんか?
これからも甚大な額に及ぶ裁判費用(国外での訴訟では渡航費や現地の弁護士への依頼の費用)に組合費が使われる可能性がありますので、組合費の支出には十分ご注意ください。


2020年11月17日
各種報道機関御中

首都圏青年ユニオン山田氏,原田氏の両名に対する訴訟」の今後の方針について

前略 先般複数の報道機関より標題における取材の申し入れを頂きましたので,本書を以て今後の方針をご回答させていただきます。

1 今回の判決が出た直後に,某報道機関の記者から取材をお受けしたところ,①山田氏が「毎回此方の主張が具体的に把握できなかった」と発言していること,②顧問弁護団の笹山氏,中川氏,佐々木氏らが「無事に勝訴し安堵しております」,という発信をしており,勝利判決声明まで出している状況であること,等をお聞きしました。

この点,私の今回の訴訟の目的について,彼らとは,大きな認識の相違があるようですので,詳細のご説明をさせていただきます。加えて,彼らには,まさに,これから首都圏青年ユニオンに対して,私の海外法人等から損害地において,本格的な訴訟が開始されることについて,改めて正確な認識をしていただきたくとともに,現地への渡航費用,現地の弁護士費用については,組合員の同意をしっかりと取られた上で,現地での訴訟に臨んでいただきたいと切望しております。

2 私の今回の訴訟の目的は,労働組合の専従者が中心となり,威嚇行為や名誉棄損行為等を行ったことで相手方に損害が生じた場合に,「専従者個人と労働組合のどちらの行為となり責任を負うのか」について明確な判断を仰ぐことでした。

この点,首都圏青年ユニオンの顧問弁護団の笹山氏が,最近同様の訴訟が増えていると発言しているように,確かに,近時の労働組合は組合員数が減少傾向にあるため,従来よりも過激な交渉をしなければ,問題解決ができない背景があるかと思います。せっかくストライキをしても,労働組合の組合員数が減少傾向になった昨今では,企業に対する影響は限定的であり,有効な交渉手段として使えなくなってきております。そのため,労働組合としては,違法行為とまではいえずとも,専従者が過激な奮闘をせざるをえず,今回と同様の訴訟が増えてしまっているのでしょう。

そして,今回の判決では,一連の行為は,専従者の単独の行為ではなく,首都圏青年ユニオンの労働組合活動であると明確に判断されました。笹山氏によると,本件と同様の訴訟が増えているようですので,この判決に従った場合,このまま労働組合活動が過激になっていけば,紛争後の対応にも多大な時間と費用を要し,組合費が毀損されるリスクが格段に上がっていくことになります。そうすると,これまで以上に組合費をあげていかざるをえず,組合員の離脱はますます進むことになってしまうでしょう。

3 さて,上記で述べた私と彼らとの認識の大きな違いの話に戻りますが,私は訴訟の中でも再三主張してきたとおり,現在社労士業はほとんど行っておりません。したがって,今回の訴額は私の事業の中ではもっとも小さく,いわば,海外での損害を回復するために,国内法において行為の主体を確認すれば足りるものでした。つまり,私の収入は,海外の事業によるものが多くを占めているため,日本での訴訟に参加する経済的メリットもさほどありませんでしたし,ましては,社労士業の損害について,控訴をする必要性など全くないのが事実です。

今回,国内法によって行為の主体が確定した以上,これからまさに損害地である各国で訴訟を提起していくことになります。おそらく,彼らは,これから日本の訴額とは比較にならない多額の損害賠償請求が海外で行われることを全く推測していないどころか,損害賠償請求自体が終了したと考えていると思われます。これは,昨今の多様な働き方(オンラインワーク,ダブルワーク,グローバルワーク等)について,彼ら自身にその経験がなく,認識ができないからなのでしょう。

繰り返しになりますが,私は,山田氏,原田氏の両名より威嚇された行為の「発生地」とインターネットによる「発信地」が日本国内であったため,まずは,日本法において,訴訟提起し,法律上,専従者と労働組合のいずれの行為になるのかを判断を仰いだものにすぎません。

今後の「損害地」での訴訟提起は,損害地の法令に基づくことになりますので,今後は私の活動拠点で損害が及んだ地域のすべてにおいて,首都圏青年ユニオンを相手方として訴訟提起することになります。なお,言うまでもありませんが,彼らの言うようにインターネット上の発信は非常に大きな力になります。当然,今回の彼らのインターネットによる発信によって,私には,海外で大きな損害が発生しています。幸い国内資格である社労士業はほとんど関与していないため,損害は微小でしたが,私が主としている海外法人への損害額は比較にならないほど甚大な状況です。

なお,私の海外法人については,複数の活動拠点があるため,複数国において訴訟を提起する関係上,これから非常に長期間の訴訟が継続していくことになります。取り急ぎ,損害地である一国目の代理人は北京中凡弁護士事務所 主任李勋辉弁護士が担当させていただきます。

4 さて,私は当初から上記の認識で訴訟を進めておりましたが,彼らの発信によると判決に「提訴の目的は,組合の活動を指弾し、これに掣肘を加えることにもあることが窺われる」との記載があるとのことで,そこから本件がスラップ訴訟と認定されたと主張しているようです。

そもそも,提訴というのは,金銭の請求をすることが想定されている以上,相手方に対して掣肘を与えない方法など存在しません。したがって,この点がスラップ訴訟と認定されたというのは,上記の理解もそうですが,訴訟の意義について,そもそも認識が欠落していると感じています。

そして,私は組合の活動を抑圧しないように,首都圏青年ユニオンではなく,山田氏,原田氏の両名に対して訴訟提起しました。つまり,私が首都圏青年ユニオンを相手方として訴訟提起してしまえば,首都圏青年ユニオンが組織として,訴訟対応に労力を使わなければならず,①本件に関係のない組合員の問題解決が遅れたり,②山田氏,原田氏以外が関与する首都圏青年ユニオンの労働組合活動が委縮したり,③組合員の方々の組合費が裁判費用に使用されてしまったりすることを,懸念したからです。しかし,結果的には,彼らは,組合員の事前の同意なく,組合費を使用して訴訟に臨んでいたようです。この従来的に,「労働組合が組合員の個別の同意なく組合費を使い,必然的に参加してくる行動」を考慮すれば,私が「結果的に」労働組合に掣肘を与えてしまう可能性が窺われてしまうことになるでしょう。しかしそれは私の意図するところではありませんでしたし,そのような結果をもたらしたのは組合員の同意なく訴訟費用を組合費で賄うこととした首都圏青年ユニオンであり,また,自身の行動について労働組合としての行動であると言ってはばからなかった山田氏と原田氏なのです。

この点に関して,私が組合員の保護を如何に配慮したのか,という点について,さらに詳細をご説明したいと思います。
確かに,現在の労働組合法において,労働委員会に救済を求める法定内労働組合であれば,組合員に対して「事後的に会計を報告」すれば足り,各活動について労働者の自主性が存在していると判断される制度となっています。

しかし,組合員としてみれば,判決で労働組合の活動であると判断されたとしても,組合費を事前の許可なく使われて良いとはならないでしょう。つまり,従来から大きな社会問題となっているように,組合費がどのように使われているのか,今回の判決によって,組合員が目を光らせるようになります。その意味で,今回の判決が労働組合に掣肘を与える可能性は極めて高いと言えます。

少なくとも,私としては,上記のようなお金の流れ(専従者個人の行為に対する訴訟について,組合員の同意なく組合費を裁判費用に充てること)となることを予測しておりましたので,多額の訴訟費用に関して,組合員の個別の事前の同意なく組合費が使用されてしまうことを避けたかったことが背景にありますこのように,私は,組合費の毀損を防ぐこと,法定内労働組合では組合費の使用方法,既存の法定労働組合では運営方法に労働者の自主性が全くないことを考慮して,専従者個人を相手取って訴訟を提起しました。しかし,今回の判決によって,行為の主体が労働組合と判断された以上,私の海外法人は今後,首都圏青年ユニオンに対して損害賠償請求をしていかざるを得なくなります。

法律上は,労働組合の行為だったと判断されたとしても,組合員の視点になったとき,「組合員が本当に総意をもって,組合費から訴訟等の弁護士費用が支払われること,及び,行き過ぎた労働組合活動があった場合には組合費から損害賠償をしなければならない可能性があること」に同意しているのか,この点も含めて労働組合法が求める「労働者の自主性」が充足した上で運営されているのか,首都圏青年ユニオンには,問われることになるでしょう。

5 最後に,私は,法律や制度を知ることができずに,社会的困窮者となっている方々を救えるような活動がしたいと思い,警察官を辞め,社労士の資格を取得しました。そして,その後の事業活動の中で,日本に来て,高額の労働組合費を支払うことができないために,劣悪な労働環境に耐えかねたり,不当に解雇されたりといった労働問題を解決できずに,母国に帰国せざるを得なくなった外国人の存在を知り,そういった外国人の方々にも日本を好きになってほしいと思い,労働組合費を無料にして,問題を解決したいと考えるようになりました。組合費が無料であれば,勝手に組合費を使って,形式的に組合員に事後報告するコストもなくせます。

私は,労働組合費が無料で,持続可能な,そして,労働者の自主性がもっとも高い法定超労働組合を支援しています。労働者は歴史的に見て,使用者から搾取され続けました。さらに,近時は,ブラックユニオンから労働組合費を高額に取り続けられる方からも相談が増えているそうです。ブラック企業よりもひどいブラックユニオンに頭を悩ます方々も多くなっています。

私は,多くの労働者が労働組合に加入できれば,大きな公器となり,過激な交渉など不要になると考えております。現在では,生活のあらゆるものが無料になっていっているように,永続的に残るべき,社会に必要不可欠なものこそ,無料にしていくべきだと考えております。そのために,無料の労働組合に対して、社会貢献の一環としてできる限りの寄付をしていこうと思っております。

以上

首都圏青年ユニオンの組合員の皆様、組合費を勝手に使われていませんか? (馬塲亮治特定社労士事件)(PDFで全内容をご覧いただけます)

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この記事を書いた人

首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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