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顧問弁護団の言い値を支払うだけの労働組合は労働者の自主性があると言えるのか

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弁護士報酬と労働組合

当組合以外の有料の労働組合に加入している皆様は、毎月組合費を支払っています。

さらに、〇〇行動や〇〇闘争などと言う名目でも、カンパを求められます。

しかし、有料の労働組合を脱退した方々に聞けば、この組合費やカンパの使途は、年に一度の総会の時に会計書類(決算書)で報告されるのみで、細かな使途については説明がないそうです。

そうすると、この組合費やカンパには、弁護士報酬というものも含まれているわけです。

どのような弁護士が、どのような業務を行い、どのように貢献したかは、はっきりせぬまま、皆さまが全く望んでいない弁護士報酬が支払われている可能性があります。

組合員の皆様が、自ら積極的に開示請求を行わないと本当に有効に使われているかはわからないということになります。

具体的な例を挙げます。

首都圏青年ユニオン共産党と非常に親密な中にある労働組合です。
(馬塲亮治氏が原告となり、首都圏青年ユニオンの専従者を訴訟提起した際、共産党の機関紙である赤旗首都圏青年ユニオンを擁護する記事が掲載されたことにより、共産党首都圏青年ユニオンが非常に親密な関係にあることが明らかになりました。)

この馬塲亮治特定社労士事件においては、首都圏青年ユニオンの専従者個人が被告となっていたにもかかわらず、労働組合として組合員の皆様の個別の同意をとることなく、組合費の中から弁護士報酬として支払っていたことが明らかになりました。

組合の専従者ではありますが、一個人のための弁護士報酬が皆様から頂戴した組合費の中から拠出されてしまったことになります。首都圏青年ユニオンの組合員の中には、赤旗の記事を目にして、自分が監視対象団体である共産党を支持してしまったと心を痛め、脱退した者も多かったそうです。

首都圏青年ユニオンは、皆さまから預かった組合費を勝手に使用するだけではなく、裁判所から被告を専従個人から首都圏青年ユニオンに変え、自らの組織に掣肘を与える結果を専従者らの身勝手な行動によって導いてしまったのです。

上述した通り、この争いを日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」に掲載することで、首都圏青年ユニオン共産党との繋がりは、さらに浮き彫りになりました。

法テラスのように、使用使途に透明性のあるリーガルサービスなら良いのでしょうが、監視対象団体と極めて親密なユニオンは、組合費の使途が非常に不透明で、顧問弁護団を名乗る弁護士の言い値を支払っている可能性があります。

赤旗に掲載したことにより、多くの賢明な組合員の皆さまは首都圏青年ユニオンを脱退したようですが、非常に残念なことに、労働委員会では、こういった組合費やカンパの使用使途の適性について、一切のチェックが行われません。

労働委員会がもっとも重要な点に機能しない仕組みとなっているために、既存のユニオンはこれまで労働者に真に求められるような労働組合に成熟できず、その結果労働者を守ることができないという負のスパライルに陥っています。

まさに、このように「労働者の自主性が果たされない専従者に任せっぱなしの組織」が、法定内労働組合の実態ということになります。

このような歴史的背景や現状を憂慮し、首都圏青年ユニオン連合会は、史上初の法定「超」の労働組合となりました。

我々は、団体交渉権を行使することなく、馬塲亮治特定社労士事件で裁判所が認めた「労働組合の幅広い活動」をより組合員の皆さまの経済的、労力的負担が少ないように進めています。

守銭奴の如き顧問弁護団も決して組成することはありません。

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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