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法定内労働組合とは?

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法定内労働組合

労働組合の結成は、日本国憲法によって保護されている労働者の権利です。
ですので、組合の結成自体は自主的に組織され、自主的に運用される以上は、届出の義務もありません。

しかし、労働組合が労働組合法の手続に参与し、使用者の不当労働行為に対して救済を申立てるためには、一定の資格要件を備えていなければなりません(労組法5条1項)。

労働委員会がこの資格の有無を審査することを「労働組合の資格審査」といいます(労働委員会規則22条~27条)。

労働委員会が定めている要件は、多岐にわたるのですが、

①労働者が主体となって自主的に組織されていること
②組合の主目的が労働条件の維持改善、経済的地位の向上にあること
③使用者の利益代表者(管理職等)の参加を認めないこと
④使用者から経理上の援助を受けないこと
⑤共済事業その他福利事業のみを目的とするものでないこと(注2)
⑥政治運動又は社会運動を主目的とするものでないこと(注2)

という自主性の資格審査と、

①労働組合の名称
②労働組合の主たる事務所の所在地
③均等取扱い:連合団体でない労働組合(単位労働組合)の場合には、組合員がその労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱いを受ける権利を有すること
④組合員資格:何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われないこと
⑤役員の選挙:単位労働組合の場合には、役員は組合員の直接無記名投票により選挙されること。連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合の場合には、役員は、傘下の単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること
⑥総会の開催:少なくとも毎年1回開催すること
⑦会計報告:すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であるとの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表されること
⑧同盟罷業の開始:同盟罷業を行うには、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票を行い、その有効投票の過半数の賛成を得ることが必要であること
⑨規約の改正:規約を改正するには、単位労働組合の場合には組合員の直接無記名投票を行い、全組合員の過半数の賛成を得ることが必要であること。

が労働組合規約に含まれていることが求められています。

この要件を整えて、管轄の労働委員会に申請を行い、事務局調査、公安委員会審査を経て、法定内労働組合というのが誕生します。

日本は憲法が最高法規ですから、労働組合法の要件に合致しない場合は、不適合決定や要件是正などの決定がなされるわけですが、労働組合として否認されたというわけではありません。

つまり、冒頭にも記載したように、労働組合は、自主的に運営される以上、憲法で守られた権利ですので労働組合であることに変わりありません。

労働委員会の手続きを利用することができないというだけで、「その他の解決方法」を持ち得ているのならば実質必要のない手続きと言えます。

「その他の解決方法」の一つが、組合費を無料にすることでこれまでのような組合員数の少ない状態を脱却し、時間をかけて、行政に救済を求めずとも、自らのプラットフォーム内で悪質な企業が周知されるような強力な牽制機能を持つということです。

首都圏青年ユニオン連合会は、法定超労働組合です。この場合の法とは、労働組合法に依らない労働組合であるということです。

私たちは、労働委員会による救済を受ける必要がなくなったので、こう言った立場をとっています。(現に設立当初は法定内労働組合からのスタートでした)

仮に、労働委員会に救済を求めても救済決定までに平均2年近くかかる手続きを組合員も待ってはいられませんし、その間の経費を考慮しても懸命な手続きとは言えませんので、私たちはこの立場を取り、よりスピーディーに問題の解決を図っています。

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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