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残業時間の割に、残業手当が支払われていない|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

残業代は『時間外労働時間 × 1時間あたりの基礎賃金 × 割増率』の計算式で算出しますが、

「みなし残業制(固定残業制)」「変形労働時間制(シフト制)」「裁量労働制」など、労働の仕方や深夜残業の有無、休日労働の有無、時間帯によって変わる割増率で変動してきます。

就業規則で決められた『法定労働時間』を超えて働いた場合、

残業代(割増賃金)を支払わなければならない』と労働基準法で決められており、本来は1分単位で残業代は計算されるのが望ましいです。

また、【1時間あたりの基礎賃金】には、

役職手当や資格手当は含むものの、家族手当や通勤手当、住宅手当・賞与・子女教育手当は含めないとされています。

残業代請求には、

  • 働いた時間がわかるもの(タイムカードやメールの履歴など)
  • 雇用契約書・労務規約書
  • 給与明細

などの証拠も必要になってきますので、きちんと保管しておきましょう。

「残業代が少ないのでは?」と不満をお持ちの方は、首都圏青年ユニオン連合会に一度ご相談ください。

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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