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正社員には休業手当が出ているのに、アルバイトの私には出ないと言われました|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

労働基準法上の労働者の場合、アルバイト・パートタイム・派遣労働者など多様な働き方があります。

労働基準法第26条によれば、雇用形態にかかわらず、休業手当の支払いが必要ですし、労働基準法39条に基づき、年次有給休暇も付与されます。

パートタイム・有期雇用労働法の第8条、第9条では不合理な待遇の相違も禁止ですので、無料の労働組合、首都圏青年ユニオン連合会に加入して、しっかりと会社側に求めていきましょう。

お困り・ご不安な点がございましたら、首都圏青年ユニオン連合会に一度ご相談ください。

 

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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