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業務中のコロナウイルスへの感染は労災に当たるのか?|首都圏青年ユニオン連合会,グローバルユニオン

厚生労働省は4月に、全国の労働局に対し、医療介護従事者は業務外での感染が明らかな場合を除き、原則労災保険の給付対象になると通達しています。

顧客との近接や接触機会が多い職場は、感染リスクも当然に高くなります。

これまで、医療関係者だけではなく、バスガイドやマッサージ師などについても、労災が認められています。

コロナリスクに対応するために、首都圏青年ユニオン連合会にご加入ください。

 

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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