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憲法上違法な労働組合が存在するのか?

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違憲の労働組合

現在、日本において、労働組合に関する法律はいくつか存在しています。
最も有名なものは、「労働組合法」かと思いますが、私たち、首都圏青年ユニオン連合会は、先般、東京都労働委員会から、この法令を根拠にして救済すべき法適合組合ではないという決定がなされました。

しかしながら、労働組合法以外にも、労働組合に関する事項を定めたものがあります。

それが、この国の最高法規である、「日本国憲法」です。

日本国憲法第28条には、

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

という規定があります。

これは、第27条の勤労の義務に対する人権保障という立場をとっていると言われていますが、働く人々にとって、労働三権「団結権」「団体行動権」「団体交渉権」は基本的人権として定められています。
つまり、日本国憲法上、働く人々で構成される労働組合は違憲であることはまずないということになります。

しかしながら、なぜ、下級法である労働組合法によって労働組合の運営の方法や性格が定められているのか?

それは、労働組合法に適合していれば、より多くの保護を享受できるからです。

具体的には、法適合組合が憲法上および労働組合法上の保護を全て享受できる一方で、自主性不備組合は憲法上の保護を受けられるに留まり、規約労働組合については、労働協約の特別の効力を享受できるものの、労働組合法上の保護を受けられないことに特徴があります。

これは、法適合組合であれば、労働組合法上法定された手続への参加、不当労働行為制度に基づく救済手続の利用(決定まで2年もかかる労働者無視の施策)、労働協約への特別の効力の付与、刑事及び民事免責、不利益取扱いに対する司法的救済を受けることができます。

しかしながら、この労働組合法の各種要件を満たさない労働組合であっても、最高法規たる憲法上の保護はもちろん享受することができます。

それは、憲法上保障された刑事免責、民事免責、不利益取扱いの禁止という団体の意義を維持するために必要な最低限の法的保護が認められるということになります。

つまり、決定まで2年もかかるような労働委員会からの救済などそもそも求めないことは時代の要請といっても良いでしょう。法定超組合である首都圏青年ユニオン連合会は、憲法の定める保護は当然に受けつつ、働く皆さまのために、最も有効かつ迅速な解決を図っていくこれからの時代の労働組合であると自負をしております。

今の組合に不満をお持ちの皆様。
是非とも、首都圏青年ユニオン連合会と

「義援金も無い、完全無料で”新しい”ユニオン」FREE NEW UNIONをご活用ください。


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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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