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弁護士<労働組合の構図は本当に成立するのか?|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

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弁護士<労働組合

永島P非常に興味深い記事をシェアしてくれています。

首都圏青年ユニオンの顧問弁護団を務め、共産党参議院議員を輩出されている東京法律事務所所属の弁護士のツイートです。

内容は、弁護士よりも「憲法」を根拠にしている労働組合の方が法的には強者であるというものです。このことは、これまで私たちが何回も何回も記事にしてきた論理です。

つまり、法定内労働組合を取り巻く方々は、とうとう私たちの記事と同様のことを後出しで言うだけの状況になってしまいました。

さて、このツイート、ブログインタビューに答えられた弁護士によると、企業が、弁護士からの交渉を拒否しても違法とはならないが、労働組合が求めた団体交渉を断ると違法になるから労働組合の方が力を持っていると説明しています。

賢明な皆さまならお気づきのように、たったこれだけの法律論で弁護士<労働組合の構図となるというのは明らかに現実からかけ離れた理論でしょう。

そもそも、このような企業は、未払いや解雇、パワハラなどの「違法行為のオンパレード」であるという大前提があるからです。

既に違法状態にあるわけですから、もう一つ違法な行為をすることに企業は躊躇しないだろうと考えるのが、一般的でしょう。

現に、彼ら自身が、企業側に団体交渉の申し込みをしたにもかかわらず、団体交渉を拒否されることを歴史的に長年甘んじてきたために、彼らは(救済を求めることができる法定内労働組合に執着し)歴史的に救済申し立てをし続けてきたわけです。

もし、企業が労働組合の団体交渉を断ると違法になることが浸透しているのであれば、そもそも、彼らの救済申し立ては減少し続け、ゼロになっているはずです。

このような法律と現実を組み合わせて問題を解決していく能力が法定内労働組合には全く備わっていません。

ここで、企業側が法定内労働組合に団体交渉を拒否されたと救済申し立てをされた事例を今回の話題に合わせてもって解説します。

以前、宮城県労働委員会の救済命令直後に、UAゼンセン佐田労働組合が壊滅してしまった事例です。

この佐田労働組合事件のように、労働委員会に3年もの時間をかけられて、「団交に応じないのは違法なので、団交に応じてください」という救済命令を出されても、使用者側に一体何かダメージがあったのでしょうか?

本件は、①UAゼンセン佐田労働組合が使用者に団体交渉を無視されたと主張して労働委員会に救済申し立てをして、②申し立てから3年後に救済命令を得たものの、③救済申し立て直後に元組合員らから組合費の使用使途の説明を求められこれを頑なに隠したため労働組合が壊滅し、④執行委員長まで退職してしまう、という自業自得の地獄絵図のような事例でした。

企業にダメージを与えるどころか、法定内労働組合の方が自滅してしまったのです。

この事例を見てわかるように、労働者に支持される法定超労働組合には使用者を団体交渉のテーブルにつかせる力をもっていますが、労働者に支持されない法定内労働組合には何の力もありません。

労働組合の真の力は、数を持って不買行動やインターネットを活用した団体行動によって初めて弁護士よりも有効な交渉を行うことができるのです。

これが、濱口桂一郎氏も初めて見た事例と言っていた我々法定超労働組合なのです。

このあたりの理屈も全く理解できない永島Pは、これまで「労働委員会の決定」を根拠として、当組合は労働組合に非ずと非難をしてきました。

つまり、我々は、これまでも「日本国憲法に基づいた労働組合」として活動を行ってまいりましたが、労働委員会の資格審査を得た労働組合でなければ労働組合ではないと労働者の皆様の労働三権を一刀両断してきたのが永島Pです。

永島Pの特殊な意見にたてば、結局、日本国憲法が全国民に要請した労働三権が労働委員会によって制約を受けてしまうということになります。

彼や彼が支持する首都圏青年ユニオン医労連共産党は労働者の敵なのでしょうか?

彼らは、労働者の皆様から高い組合費をもらっている以上、弁護士と法定内労働組合を学問的に比較している場合ではありません。

組合費が高く、共産党を支持したり、赤旗を通じて指導されるような、首都圏青年ユニオンや医労連だけを労働組合と呼ぶような人々からは組合員は離脱します。

そうすると、彼らのいうオルグも進まず、弱体化している現状では、使用者側を説得できるような力を持つことなど到底できません。

組合員数の少ない法定内労働組合がポジショントークの法律論だけで、使用者に違法というレッテルを貼ったところで、何ら影響力を及ぼせないのは火を見るより明らかです。

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この記事を書いた人

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