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大企業で月に60時間を超える残業がある場合は、支給額が上がります。|首都圏青年ユニオン連合会,グローバルユニオン

現行の労働基準法において、大企業に該当する企業について、残業時間が60時間を超える部分については、支給額が1.25倍ではなく、1.5倍を支給すると定められています。

2023年4月からは、このルールが中小企業にも適用されます。

では、実際に月に60時間の残業があるのかどうか?
・始業1時間前には出社するように指導されている。
・休憩時間中も電話対応などでデスクを離れることが許されていない
・毎日1時間くらいは残業をしている
となると、毎日事実上3時間程度の残業をしていることになります。

また、終業後も、LINEやチャットの返信を求められている、手待ち時間といわれる待機時間などがあると、これも残業に該当します。

そうなると月に60時間以上の残業があるかもしれません。

ご自身の残業時間に疑問をお持ちの方は、首都圏青年ユニオン連合会にご相談ください。

 

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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