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団結権・団体行動権と団体交渉権の違い

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世に言う、労働三権は「団結権」「団体行動権」「団体交渉権」の3つです。

これは日本国憲法に定められている労働者の権利です。

団結権、団体行動権は、その組織のボリュームを大きくして、大衆の支持を得ながら、悪質な企業に対して、健全化を突きつけることに意味があります。そのため、従来は、組合員数を増やし、デモを行い、集会を行うなどされてきました。

しかし、昨今では、こう言った物理的な集合などせずとも、インターネットの活用やDX化によって多くの人をまとめることができるようになりました。ですので、「脱」暴力的なユニオンはこぞってこの手法を使っています。

私たちがその一例です。

翻して、団体交渉権は、労働者側、企業側からそれぞれ代表者を出して、話し合いを行い、健全化を推し進めていくものなのですが、この「団体交渉」を数の力で押し切ろうとすると一体何が起きるでしょうか?

馬塲亮治特定社労士事件のように大勢で押し掛ける手法です。

共産党を支持する労働組合は、政治活動に駆り出されたり、赤旗を買わされたりして、共産党へのキャッシュ送金システムが出来上がっています。もちろん、このような仕組みに対して組合員は辟易しますので、組合員数はどこまでも減少しています。

そうすると、組合員が少ないので、注目度の高い団体交渉には大勢で押しかけ、広告の一環として企業にたかり、脅迫じみた交渉を行う手法となってしまいます。

後者のような手法しか取れない労働組合に加盟、加担してしまうと、自分にその意識がなくとも「反社会的勢力」であると言うレッテルを貼られてしまうかもしれません。

あくまでも、団結は大きく、行動は素早く、交渉はスマートに行うのが労使交渉の原則ではないでしょうか?

通りいっぺんのステレオタイプのような労働組合は今すぐ退場していただき、賢明な労働組合と組合員で交渉を行ってくことこそが、双方に大きなメリットをもたらし、無駄のない労働組合運営ができます。

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この記事を書いた人

首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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