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労働者性とは

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労働者性の判断基準

労働委員会から労働者性に関する信じがたい決定がでたことは既報のとおりですが、果たして法律上、労働者性とは、いったいどのように規定されているのでしょうか?

現行法上では大きく2つに分かれています。

労働基準法第9条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働組合法第3条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。

とされています。

過去の判例によると、労働基準法上では個人事業主は労働者性を否定され、労働組合法では一人親方たる大工は労働者性を認められています。
すでに、両法に齟齬が生じているのです。

私たちは、今後の労働組合のあり方を突き詰めるため、この齟齬の検証をすべく、現体制を築きました。

予想通り、福岡県労働委員会は形式的な判断をしたところですが、今回の、福岡県労働委員会による決定は、当ユニオンの執行委員長の労働者性を否定しましたが、いったい根拠をどこに求めたのでしょうか?

他方で、労働委員会によれば、既存の労働組合は、労働組合費を専従者給与としながらも、労働者と定義されています。具体的に、既存の労働組合においては、誰が使用者と定義されているのでしょうか?

副業解禁の流れが進み始めて、随分と立ちますが、労働者を守る法律の改正は遅々として進まず、労働委員会、ハローワークも何も変わっていない状況は、時代の流れに取り残された遺物であると断ぜざるを得ません。

日本国憲法において労働者の基本的人権は保障されており、今回のような理不尽な決定は認めるわけにはいきません。

今回の決定によれば、労働者性がない以上、既に支払った労働保険料は返還すべきですので、当組合としては一貫性のある回答を労働委員会に求めて参ります。

今回の決定は、お金にものを言わせた組合費無料のユニオン潰しに他なりません。私たちは、労働者の権利を守るという至極まっとうなことを行っているにもかかわらず、既存の労働組合を守るために一個人を切り捨てるという暴挙は断じて許すわけにはいきません。

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