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佐田労働組合の元組合員らによる組合費返還要求について|首都圏青年ユニオン連合会,グローバルユニオン

前略
UAゼンセン佐田労働組合を脱退し当組合に加入した組合員らが個人として行ったUAゼンセン宮城県支部に対する組合費の返還要求につき、以下の通り、ご連絡申し上げます。

1 当組合では、新たに加入した組合員らから、各自がUAゼンセン佐田労働組合(以下、「佐田労組」といいます。)の元組合員としての立場で、従前佐田労組に支払ってきた組合費について、貴組合に対して返還要求を行っているものと聞き及んでおります。

もっとも、貴組合からは本日まで一向に何らの回答も得られていないとのことであり、対応に困った組合員から当組合に相談が多数寄せられていることから、今般、貴組合に対して連絡書面をお送りさせていただいた次第でございます。もちろん、当組合と致しましては、労働組合として本来的には使用者との対立関係において活動を行う団体であることから、佐田労組の元組合員らと貴組合の関係上の問題について特段干渉や口入を行うものではなく、まして個人を代理して返還の請求等を行うものではありません。しかし、組合員らから寄せられた相談によりますと、佐田労組をはじめ、貴組合のご対応があまりに労働者利益を軽視するものであり、同じ労働組合として疑心を禁じ得ないものであったため、この度、差し出がましくも本書を差し入れさせていただくことと致します。

2 本件は、元来、佐田労組と使用者企業である株式会社オーダースーツSADA(以下、「佐田社」といいます。)との団体交渉、及び、その過程における不当労働行為を理由とする救済申立手続(宮城労委平成30年(不)第2号 不当労働行為救済申立事件)といった労使間交渉の過程で派生的に生じた問題と認識しているところでございます。当組合と佐田労組は、佐田社内において共存する労働組合であり、一般に労働組合の交渉成果は使用者企業の従業員労働者全体の利益を推進するものとして他の共存労働組合の利益ともなり得るものであることから、本来、佐田労組と佐田社の労使間交渉に関し、当組合は佐田労組と対立関係に立つものではないはずでした。

しかし、本意は解りかねるものの、貴組合及び佐田労組は、当該交渉過程において、当組合が佐田社と結託して佐田労組を潰そうとしたといったご主張を重ねてこられたものと聞き及んでおります。確かに、当時、佐田社においては、従業員が佐田労組を脱退し組合費無料の当組合に加入し直すといった状況が生じていたものの、かかる事態は企業内競合労働組合間において、従業員の自主的な判断の下で自然的に発生したものであり、決して貴組合や佐田労組が主張してきたような使用者企業による既存労組潰しといったものではありません。当組合と致しましては、企業内競合労働組合として佐田労組とのある程度の衝突は覚悟していたところでございますが、貴組合及び佐田労組によって新規参入労働組合潰しと言わざるを得ないような事実無根かつ当組合への偏見に満ちた主張が繰り返されてきたこと、さらには、労働者利益の向上を使命とする労働委員会によってこれを承認するような命令が出されたことには、憤りを隠せないものでございました。

3 上記の通り、由々しき経過を辿った上に発生した今回の佐田労組の元組合員らによる佐田労組及び貴組合に対する組合費返還要求ですが、当組合が本書を提出することとさせていただいた理由は以下の通りです。

(1) 当組合に加入した佐田労組脱退組合員からの聴取内容によりますと、従業員らが佐田社に対して組合脱退を理由にチェック・オフ解除の申出を行ったところ、佐田労組は組合脱退が無効であると主張してこれを認めず、佐田社に対してチェック・オフの再開を執拗に求めてこられたとのことです。その結果、チェック・オフ再開を危惧した脱退組合員らは、佐田労組の組合員としての地位不存在確認訴訟を裁判所に対して提起せざるを得ない事態となりました。脱退組合員らは、当該訴訟につき勝訴することができたようですが、訴訟負担を強いられたことで精神的・経済的被害を蓄積させることになったのです。

また、佐田労組においては、ここ近年において、全くといっていいほどに労働組合としての活動を行っていなかったことが判明したとのことであり、脱退組合員らが、従前支払ってきた組合費の返還を求めたところ、佐田労組執行委員長であった南部茂氏は、令和2年10月初旬に彼らに対して脱退を認める代わりに佐田労組組合員としての全ての権利を放棄することを内容とする書面への署名を求めたとのことです。何らの活動実態も有しない労働組合が漫然と組合員から組合費を徴収し続けていたことに対して、脱退組合員らが憤慨し、組合費の返還を求めることは無理もないものかと存じますが、これに対して明確に回答しないまま、脱退を認めると引き換えに権利放棄を強いるようなやり方は些か度を越えたものではないでしょうか。

さらには、組合費の返還を免れるためであるのかは定かでありませんが、南部氏は佐田社を退職することになったとのことであり、佐田労組はこれにより解体ということなのでしょうか。脱退組合員らは組合費の返還を佐田労組の所属する貴組合に対しても行ったとのことでしたが、未だに何らの回答も行われていないと聞き及んでおります。脱退組合員らは、組合が解散したときの組合費の取扱いについて何も説明を受けていないとのことですが、佐田労組の組合規約において組合費で賄われている組合財産の精算についてはどのような取扱いがなされることとされているのでしょうか。

(2) 上記のような一連の佐田労組の今回の対応は、数年間大会すら実施できていなかった佐田労組の組織実態の脆弱性に照らせば、組合員からの正当な要求を逃れるために貴組合が主導して行ったものと見受けられますが、これは、組合員であった労働者に対して不誠実極まりないものと言わざるを得ません。当組合と致しましては、一連の佐田労組及び貴組合のやり方には、同じ労働組合として「これが日本最大の労働組合といわれるUAゼンセンのやり方なのか。労働者利益の推進など名ばかりで、実態は労働者から利益搾取を行う団体に過ぎないのではないか。」との疑心を拭えないところでございます。

また、佐田労組は、上記救済申立手続(宮城労委平成30年(不)第2号 不当労働行為救済申立事件)における資格審査にて法適合労働組合と認められたものと存じますが、このような実態しかない労働組合が法適合性を肯定されることが罷り通るというのであれば、労働者利益推進を掲げる日本最大の労働組合である貴組合に対してだけでなく、労働者利益保持を公益的使命とする労働委員会にも失望の念を隠せません。今回の事態を受けて、現在、当組合内においては、「真の意味での労働者利益の保護を公益として回復するために、UAゼンセンの運用実態や労働委員会の実態を各報道機関に伝えて大々的に世直しを行うべきだ。」、「このような悪徳労働組合が法適合性を認められ、行政機関である労働委員会により救済命令が出されるといった茶番が繰り返されるような社会は変えなければならない。実態報告を踏まえて国に対して政策提言を行うべきだ。」等の声が多数上がっているところです。

4 以上を踏まえ、当組合と致しましては、貴組合に対して、日本最大の労働組合として労働者の利益を第一に考える組合であることを改めてご確認いただき、その旨元組合員も含めて告知いただくとともに、労働者の利益を第一とする行動を実際に実行に移していただくことを期待いたします。そして、その行動の一環として、佐田労組を脱退して当組合に加入した組合員の利益回復のため、貴組合において脱退組合員らに対する組合費の返還を行っていただくことを謹んで提言させていただきます。言うまでもなく、本件は佐田労組の元組合員各自と貴組合との問題であることから、返還金額や対応方法等の条件につき、当組合が貴組合との間で交渉を行う意図はございませんが、貴組合が労働者利益の推進を掲げる真っ当な労働組合であるというのであれば、以後、脱退組合員ら各人との間で是非とも懸命かつ誠実なご対応をいただけますと幸いでございます。

草々

佐田労働組合の元組合員らによる組合費返還要求について(全内容をPDFで御覧いただけます)

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