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会社からテレワークを命じられました。10時間は働いているのに、事業場外みなしとして8時間しか賃金が支給されません|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

事業場外労働のみなし労働時間制(労働基準法38条の2)の適用は厳格に判断され、簡単に認められるものではありません。

事業場外労働みなし労働時間制とは、労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事し、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間など一定時間労働したものとみなす制度ですが、この「労働時間を算定し難いとき」という要件は厳格に解されています。

現代においては、携帯電話やインターネットにおいて、事業場外における労働者の勤務状況を把握することは容易となりました。

テレワークにおいても、情報通信機器が常時通信可能な状況におかれ、会社が業務内容を具体的に指示している場合が殆どです。その場合には「労働時間を算定し難いとき」にはあたりません。

テレワークを実施時にも労働基準法が適用されることは当然です。そして、会社は、労働時間を適正把握する義務があり、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日厚生労働省策定)に基づいて適切に労働時間管理をしなければなりません。

※テレワークについて、

①在宅業務が私生活を営む自宅で行われ

②情報通信機器が使用者の指示により常時通信可能な状態に置くこととされておらず

③在宅業務が随時使用者の具体的な指示に基づいて行われるものではない

という3つの要件を全て満たす場合にだけ事業場外労働みなし労働時間制が適用されるとしています。(解釈通達:平成16年3月5日基発0305001号)

テレワークで、お悩みの方は是非とも労働組合にご相談ください。

 

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