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中央労働委員会・宮城県労働委員会への質問状|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

質問状

中央労働委員会会長  殿
宮城県労働委員会会長 殿

首都圏青年ユニオン連合会

令和2年11月に「佐田労働組合」の組合員数が0人となり、事実上消滅したことにつき、当組合組合員から複数の意見が挙がっております。つきましては、今後の組合活動の参考として、反響の大きかった意見や疑問につき、貴会に質問させて頂きたく存じます。
貴会におかれましては、お忙しいとは存じますが、今後の労働組合全般の活動に関連する重要な質問となりますので、速やかにご回答くださいますよう、お願い致します。

(1)平成30年に佐田労働組合を脱退した組合員は、「自らの意思で脱退している」「佐田労働組合の組合費を支払うのは嫌だ」「佐田労働組合を脱退したい場合には、会社は脱退希望者を解雇しないといけないという協定の在り方に激しく疑問がある」という旨の署名を何度も提出されております。
そのため、佐田労働組合に執拗に連れ戻そうとすれば、佐田労働組合(及びそれを代表する執行委員長)に対し、元組合員らが「組合費を返還せよ」「脱退を認めろ」との要求をすることは自明の理かと存じます。
それにも関わらず、なぜ宮城県労働委員会は、令和2年9月26日付け「命令書」において、佐田労働組合が事実上「壊滅」してしまうような、現実と乖離した「命令」をされたのか、明確な理由をお示し下さい。

(2)今回の宮城労委平成30年(不)第2号不当労働行為救済申立事件における馬塲亮治氏のように、法人と他の契約関係にある者が、組合を普及させる行為を、短絡的に「不当労働行為」とするならば、労働組合は「使用者等と対等にビジネスが出来る立場を有する人間を、一切介在させることが出来ない」ということになります。そうすると、これまでの労働組合のように、一切力を持たないままで労働者を救うことなどできないのではないかと思慮致します。
今回の宮城県労働委員会の令和2年9月26日付け「命令書」は、佐田労働組合にとどまらず、全ての労働組合の活動(普及活動)を制限することに繋がっているのは明白かと存じますが、これに対して、どのようにお考えか、お教え下さい。

以上

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