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不当労働行為の申し立てをした後は?|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

労働組合から企業側に対して、団体交渉を申し入れたものの、誠実な交渉に応じない場合などは、各都道府県の労働委員会に対して、「不当労働行為」の申し立てを行います。

大きな流れは以下のとおりになります。
① 申し立て
労働者や労働組合は、使用者の行為が不当労働行為に当たると思われる場合、[不当労働行為救済の申立て」を行うことができます。

② 担当委員の選任
事件ごとに、以下の担当委員各1名を選任します。
・ 公益委員(学識経験者等公益を代表する者)
・ 労働者委員
(労働組合の推薦による労働者の代表者)
・ 使用者委員
(使用者団体の推薦による使用者の代表者)

③ 調査
担当委員は、申立ての内容について労使双方から事情を聴取し、主張が対立する点(争点)及び主張を裏付ける証拠を整理します。その後、労使双方の意見を聴いて審査計画書を作成します。
★審査手続を進める間に、労使間に和解の機運が生じた場合、担当委員は、審
査手続と並行して、労使の主張を調整し、紛争の円満な解決に努めます。

④ 審問
関係者から申立てに関する事実関係を確認するため、公開の審問廷で証言を求めます。
★審問期日の間又は審問終了後、主張整理のための調査を実施する場合があり
ます。
★この審問については、公開で行われますので、傍聴することができます。

⑤ 公益委員会議
担当の労働者委員及び使用者委員から意見を聴いたうえで、公益委員全員の合議により、使用者の行為が不当労働行為に当たるかどうかを判断します。

⑥ 命令発出
【救済命令】
不当労働行為に該当すると判断した場合、労働者の解雇や処分をなかったものにしたり、不利益な賃金や人事を是正したり、労働組合との団体交渉に応ずることなどを命じ、また、労働組合の運営への干渉など一定の行為を禁止するなど、公正な労使関係の形成に必要な措置を使用者に命じます。
【棄却命令】
不当労働行為に該当しないと判断した場合、労働者や労働組合の申立てを認めないことになります。
☆ 命令に不服のある当事者は、中央労働委員会に再審査を申し立て、又は裁判所に命令の取消しを求める訴訟を提起することができます。

以上の流れをもって、企業側と組合双方の言い分を聴取の上、命令がなされます。
これは、労働組合法や中央労働委員会が制定する労働委員会規則によって定められた法廷手続きです。

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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