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不当労働行為って何ですか?①|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

不当労働行為とは、労働組合の自主性と労働組合活動の自由を侵害するような会社側の行為のことをいい、労働組合法第7条でこれを禁止しています。

(◇は私たちの行為、◆は会社側の行為です)

具体的には、

私たちが、

◇労働組合員であること

◇労働組合に加入したり、労働組合を結成しようとしたこと

◇労働組合の正当な行為をしたこと

を理由に、

会社側が

◆労働者を解雇したり、その他不利益な取り扱いをすること

といったことが禁止されています。

お困りのみなさまは、一度、首都圏青年ユニオン連合会にお気軽にご相談ください。


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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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