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ブラック企業の正体とはいったいなにか?

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ブラック企業

「ブラック企業」という言葉が世に現れてから、随分と時間が経ってしまいましたが、依然として毎年のように何らかの事件が起きています。

この間、日本の労働市場も大きく変容し、非正規雇用の労働者が漸増しています。

ブラック企業という言葉の意味も以前とは少し違ってきているかもしれません。

歴史を振り返れば、ブラック企業のフロントランナーといえば、「ワタミ」でしょうか。
入社後わずか2ヶ月で自死に追いやられてしまった女性従業員。
月に140時間にも及ぶ残業などを原因に「自殺」が労災であると認められた最初の事例です。
これ以外にも、すき家のワンオペ問題なども話題になりました。

しかし、これは労働問題の一部に過ぎません。

世の中の警察官や、官僚、教師などは長時間のサービス残業を強いられています。
「正社員による終身雇用と引き換えの長時間労働」というものです。

労使合意の上であれば、長時間労働は厭わないという36協定に基づけば、法的には全く問題がないのです。

36協定の有名無実化も見逃してはいけません。会社の意のままの協定であったりすることも少なくありません。

労使の交渉のバランスが必要です。そう、労働組合の必要性です。

日本の労働者は日本国最高法規である日本国憲法でその権利を守られています。
団結権、団体交渉権、団体行動権です。

さらには、労働組合の結成を妨害すると、使用者側に懲役刑が課せられるという守られっぷりです。

逆に、労働組合を結成せずにストライキなどに及ぶと、営業妨害で巨額の損害賠償請求を求められてしまう可能性もあります。

そういった状況であれば、零細企業であろうとスタートアップであろうと、正規雇用の人たちは労働組合を結成し、労働三権を行使できるようにしておくべきです。

しかし、正規労働者であっても、御用組合も多くなっているので大丈夫だとは言い切れないのも実情です。

これが、ブラック企業がなくならない本質だと考えます。

さらに、非正規雇用の場合はどうでしょうか?
非正規雇用労働者と使用者側では36協定を締結できないので、サービス残業は違法になります。
非正規雇用を前提とした裁量労働の押し付けが現代的ブラック企業の問題点かもしれません。
みなし残業などの解釈を拡大し、長時間労働を不当に押し付ける企業が増えています。

しかし、終身雇用を約束されない非正規労働者にとって労働組合に入ることは企業側から嫌われる要因になりますし、正規労働者にとっても、「非正規に落とされたくなかったら残業しなさい」という無言の圧力があることも事実です。

以上のような障害が起きてしまうのは終身雇用性に遠因があるように思います。

当組合は、同一労働同一賃金を強力に押し進めた上で、企業の都合で金で解決する解雇ができるように、日本の労働市場を国際標準化していく必要があると考えています。

特に、法定内労働組合が労働委員会で3年もの月日をかけて救済決定を獲得しても、そこからが交渉スタートですから、労働者からすれば、そんな救済決定に意味はなく、「法令を根拠に確実に金銭を獲得できる」方が良いのは明らかです。

今の日本の労働市場は、正規雇用者は非正規雇用者の上がりを掠め取っているという状況に他なりません。

非正規労働者もユニオンに加入し、会社側としっかりと交渉を進める必要があります。

同一労働・同一賃金と終身雇用性の撤廃が日本の労働環境をさらに明るいものに変えていきます。

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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