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タイミーやめとけ!法律違反と疑うべき4つの根拠

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橋本環奈さんを起用し上場に向けて急成長を遂げるタイミーはやめとけ

株式会社タイミー(Timee)がスキマバイトアプリとして提供する、アルバイトと企業をマッチングさせるタイミーというアプリ、最近でも有名人の橋本環奈さんを起用した大々的な広告活動によって、多くの人が知る認知度の高いサービスとして、人気を博していますね。

タイミーは認知度の高いサービスであるため詳細は割愛しますが、タイミーが集めた求職者を、人材が欲しい企業に斡旋し、タイミーは労働契約には関わらないものの、企業に代わってタイミーが給与の支払いを代行する、細かい文言などを気にせずざっくり言えば、このようなサービスですね。

株式会社タイミーは上場を目指していると言われており、総額130億円もの大型資金調達を実施し、サービス開始から5年で403億円の資金調達を実現したようです。

ですが、タイミーには法律違反しているのではないかと疑われる要素が、サービスの根幹部分に散見されるように思われます。

インターネット上のブログ記事などでも、「労働基準法第24条第1項本文が定める賃金直接払いの原則」や「貸付に該当するサービスなどを規定する貸金業法」に違反しているのではないか?というタイトルからの、いや、タイミーは合法だよ、安心できるよ、と言ったストーリーでのアフィリエイト記事がたくさんあります。

タイミーは多額の資金調達を成功させ、事業も非常に順調のようで、国民人気の高い橋本環奈さんなどの有名人を起用し、アフィリエイト広告などのマーケティングに充てられる広告宣伝費も潤沢であるため、今では多くの人に知られたサービスではありますが、長年に渡って労働問題に向き合ってきた当組合としては、彼らが合法であると主張する根拠が、あまりにも浅はかに感じている次第です。

タイミーが合法である根拠とされているグレーゾーン解消制度とは

タイミーが自身のサービスが合法であると主張し、その主張を元に広告宣伝を行うアフィリエイター等もタイミーは合法であると主張する根拠は、グレーゾーン解消制度という制度であり、逆に言えば、グレーゾーン解消制度しか、彼らの合法であるという主張を裏付ける根拠はないと言っても過言ではありません。

グレーゾーン解消制度とは、サービス等を立ち上げようとする事業者が、現行の法令や規制の適用範囲が不明確な場合、あらかじめ行政に具体的な事業計画を示して確認をする事で、適用範囲を明確にし新事業活動を行いやすくするという、産業競争力強化法に基づいた制度です。

簡単に言えば、違法かどうか先に確認してやるから安心して事業を行って良し、と行政が太鼓判を押す制度で、株式会社タイミーはこの制度を利用し、合法であると確認できる、下記3つの回答書面を獲得した事により、自社のプレスリリースで合法であると宣言したわけです。

この回答書を見る限り、確かに行政が論理立てて合法であるという事を記載しており、一見するとタイミーには非が一切無いようにも見受けられます。

しかし、回答書Aの2ページ目下段あたりにも、

上記前提と相違し、実質的には貸付けを行っていると認められる場合には、導入企業又は従業員に対する金銭の貸付けに該当し、貸金業法第2条第1項に規定する貸金業に該当する可能性が高いと考えられる。

回答書A

とはっきり記載されている通り、このような極めて重要な回答を出す側の行政は

  • 照会者であるタイミーから確認された際の事業の前提条件が実質的に見ても現実と相違ない事
  • 照会者であるタイミーから確認されている範囲でしか回答しない事

を大前提としているため、少なくとも、グレーゾーン解消制度で合法であるという回答書を獲得したから、この事業は全てにおいて合法である、という事には到底ならない事は誰が見ても明白な事です。

そして、タイミーが申告した事業内容が実質的に実態を見ると申告と相違している場合・タイミーが確認をとっていない事項がある場合については、おそらく今まで誰も追及していないのでしょう。

タイミーは、サービス自体は非常に広く知れ渡っており、その恩恵を受けている労働者や企業も多くいるはずであるため、いざ「やっぱり違法でした」となってしまった場合に社会へ与える損害は計り知れず、今後これ以上の成長を目指すために403億円もの資金調達をしたわけですから、それ相応の社会的責任も同時に負わなければなりません。

タイミーのGoogle口コミと上場を目指すにあたって株主に対する大きな責任

このように当組合としては、タイミーが合法であるという、タイミー自体とタイミーを広告宣伝する方々の根拠について、非常に疑義を持っており、仮に当組合の懸念通りタイミーが法律違反である、とするならば、タイミーを利用する多くの労働者と企業・タイミーに多額の出資を行った株主・今後タイミーの上場を後押しするであろう東証・主幹事証券・監査法人など、タイミーが合法であるという前提を疑う事なく、利用・支援した非常に多くの人を巻き込んだ、取り返しのつかない社会問題に発生する可能性が無いとも言えません。

そして、その社会問題の最終的なツケは、全国の労働者が最終的に負うことになる、と当組合は非常に不安に感じており、事実、タイミーのGoogle口コミは非常に悪く、株主から集めた多額の資金や事業により得た多額の利益を使用して広告宣伝費を投入した結果タイミーが得た見た目上の知名度や華やかさと、現場で起こる労働者の充足感には、決して無視できない大きな乖離があり、労働環境の健全な発展に対するタイミーの無責任感は悪意すらあるように感じてしまいます。

よって労働者のミカタである当組合は、タイミーの法律違反への疑惑を解明していく過程で、労働環境の健全の発展に貢献できればという意図のもと、タイミーが法律違反しているのではないかという根拠を挙げていきます。

①労働基準法第24条とタイミーの法律違反

まずタイミーの合法性が疑われる1番のポイントである、労働基準法第24条との関係性についてです。

この点は、株式会社タイミーがグレーゾーン解消制度を活用し、回答書Bと回答書Cの2つも獲得する徹底ぶりからも分かるように、一般的にも指摘が入りやすい論点ですね。

労働基準法

第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

ここで回答書Bを確認すると、タイミー側の事業申告において「④ 照会者が労働者に支払った賃金と同額を、使用者が、照会者にまとめて支払う。」との記載があるので、行政は当然、タイミーは、企業が労働者に払う金額と同額を払っている、という前提で回答をしているわけです。

ですが、前述の通り、グレーゾン解消制度は「実質的に」判断される制度であるため、タイミーが「実質的に同額かつ全額」と言える金額を、企業に代わって労働者に支払わなければなりません。

2023年11月の本記事執筆時点でタイミーの公式ページを確認すると、企業側がタイミー側に支払うサービス利用料という名目の費用は、労働者が獲得した給与額の30%となっています。

つまりもし労働者であるあなたが、時給1500円で勤務した場合、その勤務先は実質、時給1950円も払っているわけであり、実際に勤務先で働いたあなたからすれば、時給1950円分の価値を生み出す労働を提供したと感じないでしょうか。

逆に企業側からしてみると、この差額の450円がサービス利用料になるわけですが、タイミーを活用して多くの人数を採用し長時間の勤務をしてもらえばもらうほど、企業が払うサービス利用料は増えていくわけであり、労働者の労働時間に完全に紐づく計算式で、サービス利用料が上下していくのですが、タイミー側はこれを、システム利用するためのサービス料という名目にしています。

この利用料や賃金の名目を巧みに操作したような不自然な料金体系を見て、「実質的に」「同額かつ全額」と言えるのか、という事が1番重要であって、タイミーがシステムを使用させる事で獲得した利得か、労働者の労働力を利用して獲得した利得か、という点が重要な判断基準の一つとなりそうです。

当組合は、タイミーのサービスの仕組みを実質的に見たら、明らかに労働者の労働力を搾取した利益と考える訳ですが、100歩譲って、仮に企業側が支払うサービス料が、採用した人数に対して定額で加算されるものであれば、それは採用マッチングアプリとしてのシステム利用料と言う余地があるかもしれませんが、タイミーが企業から取るサービス利用料の実態は、労働者の労働時間に完全に依存し上下しているわけで、常識的に考えても労働者の労働力から搾取している捉えるのが一般的ではないでしょうか。

であるならばそこで発生したサービス料という名目の、労働者の労働時間に完全に連動する差分の金額は、本来は労働者が得るべきものであり、これはつまり、「実質的には同額を支払っていない」という事と判断されるのが、社会通念上も自然であると考えます。

また、このように労働者の労働力を搾取しているような場合は、派遣業者として、本来タイミー自体が労働者と法定通り労働契約を結ぶべきであると言う大きな問題点も浮き彫りになります。

労働者の労働力を搾取するようなカラクリを利用してビジネスを行うことは、古代の奴隷制度の頃から今日まで問題とされてきた人類が抱える最大の社会問題の一つであるため、労働基準法や派遣法など、多くの法律により日本でも様々な規制がされています。

職業安定法

第四十四条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。

要するに現在の日本において、労働者と雇用契約を結ばないのにも関わらず、労働者の労働力を利用して利得を得る行為は、原則的に強く禁止されているのです。

このようなタイミーの仕組みや法令等の背景を、「実質的に」見ると、タイミーは労働者が本来獲得できるはずの賃金の同額を労働者に支払っている、とは到底言うことが出来ないばかりか、職業安定法で明確に禁止されている労働者を企業に供給する事業を行っている、と言えるのでは無いでしょうか。

②貸金業法とタイミーの法律違反

次に合法性が疑われるのが、貸金業法との兼ね合いであり、この点も一般的に指摘が入りやすい論点であるため、タイミーもグレーゾーン解消制度にて回答書Aを獲得しています。

タイミーは労働者とは雇用契約を結ばずに、労働者と企業が雇用契約を結ぶことで、タイミーはあくまで労働者と企業のマッチングをしているだけだという体裁をとっており、給与の支払いは、タイミーが企業の振込を代行する形で行われるという仕組みのため、給与の支払いの流れだけを切り取ると、タイミーは賃金の立替払い・前払いサービスを行っている訳です。

要するにタイミーのサービスは、労働者と企業をマッチングする側面と、企業が払う給与を労働者に立替払いする側面の、2つの側面を巧みな名目で表現する事で成立しているのです。

この給与前払いサービスは、「貸付」にあたるのではないか、貸付にあたるのであれば、それは貸金業者として貸金業法による規制を受けなければならないなのでは無いのか、という論点を事前に解消するために、タイミーは回答書Aにあるようにグレーゾーン解消制度を利用したのです。

つまり、タイミーのサービスが「貸付」に当たってしまうと、タイミーは貸金業法の規制を全てクリアしていないといけないという事になります。

ここで回答書Aにも、行政が「当該事業者の従業員への前払いは、労働基準法第11条に規定する賃金の支払いに該当することを前提」として判断している、とはっきりと記載している通り、タイミーが労働者が獲得すべき正当な賃金を支払っている事を前提として合法であると判断をしているのが、回答書Aですね。

しかし、前述したようにタイミーは、「実質的に」見ると本来は労働者が貰えるべき賃金総額の約3割をタイミーが搾取して残金を労働者に支払ってるサービスあり「同額かつ全額」を労働者に払っていないため、労働者の獲得すべき正当な賃金を支払っているとは言えません。

そうするとタイミーの給与前払いサービスの実態は、タイミー自体は文言として使用していないものの、給料を受ける権利を顧客が実際の給料額よりも低額で業者に債権譲渡し給料受け取り後に額面通り買い戻す、給与ファクタリングと同視されるべきものです。

なお給与ファクタリングは、令和5年2月20日の刑事事件の最高裁判例で、「貸付」に該当するという判断がなされ、金融庁のHPでも強く注意喚起がなされています。

このように、タイミーのサービスが、「実質的に」見て「同額かつ全額」を労働者に払っているとは言えない疑いが強い以上、本来は労働者が受け取るべき賃金を低額で債権譲渡し後で額面通り買い戻す給与ファクタリングとして「貸付」行為とみなされるべきであり、同時に貸金業法にも違反している可能性があるという事です。

③非弁行為による採用とタイミーの法律違反

これまでの2つの論点については、いずれもグレーゾーン解消制度で合法とはされているものの、タイミーが行政に示した前提条件がそもそも実態と違っているため、行政も実質的には正しい判断ができず、ちゃんと実態から判断するならば違法なのではないか、というものでしたが、それ以外にも、未だタイミー自体も認識しておらず、指摘した者もいなかったであろう論点もあります。

その一つが、弁護士法72条によって禁止される非弁行為に抵触しているのではないか、という事です。

弁護士法

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

交渉のプロとして高度な専門知識を習得し国家試験で資格を獲得したもの以外は、他人の業務の代行をビジネスにすることが原則できない、という事です。

ここでタイミーのサービスを確認してみると

  • 労働者はタイミーと雇用契約を結ぶことはなくあくまでも企業とのみ結ぶ
  • 企業は労働者の採用フローに一切タッチ出来ない仕組みである
  • 面接なし・履歴書なし、という労働者に向けた謳い文句とその通りの運用
  • 労働者がシフトインするまで労働条件通知書に労働者の氏名の記載もされていない
  • 労働者の勤務状況をポイントで管理しシステム利用に対するペナルティを与える

などといった実態があり、本来は労働者を雇用するべき企業の採用活動・実際に雇用する企業が行うべき勤怠管理などを、企業側がコントロール出来ない環境下で、労働者との雇用契約のない第三者であるタイミーが行っており、タイミーに登録する多数の企業の業務を、一手に引き受ける形で非弁行為を繰り返しているとの強い疑いもあります。

またペナルティポイントについては、タイミーが決定したルールにより独占的に決定されるため、以前に影響力の高い社会問題として多くの注目を浴びた食べログでのポイント問題のように、労働者や企業側が突然一方的な不利益を受けてしまうような社会問題も、今後は出てきてしまうのではないかという懸念もあるため、今後は引き続き注視していかなければなりません。

④労働者のブラックリスト禁止とタイミーの法律違反

4つ目の法律違反の懸念としては、労働者のブラックリスト化が簡単に行えるシステムを企業に提供しているのではないか、という点です。

労働基準法では、労働者の職業選択の自由などの権利が不当に奪われないように、企業が労働者のブラックリスト等を作成し、再就職などの際に不利になるような評価を残すことを禁じています。

労働基準法

第二十二条  使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

ここで問題となるのは、タイミーのサービスとして存在する、労働者側が企業を評価する・企業側が労働者を評価する、レビューという仕組みです。

公式ページにも、他の企業が労働者を受け入れる際の参考にもなると明記されており、それは労働者からしてみれば、特定の企業からされた自身の評価によって、他の企業への就職を妨げられている、という事になるでしょう。

転職先の企業が労働者の勤務状況や成績などを調査するため、前職である企業に個別に照会する事自体は、労働基準法で禁止されていませんが、その場合でも退職時証明を使用したり労働者に確認を取ったりと、個人情報漏洩やプライバシー侵害などの不法行為に発展しないよう慎重に行うことが、一般的に求められているところです。

ですが、タイミーのレビュー制度は、執筆時点で600万人以上の労働者が登録している非常に大きな経済圏の中で、企業側からの一方的なレビューを労働者が日常的に受けてしまう仕組みで、労働者からすれば就職の妨げを行われていると強く感じるのではないでしょうか。

タイミーが法律違反であるとなった場合の社会的影響

以上、4つのポイントに絞って、タイミーが法律違反をしてる強い疑惑を問題提起をしました。

これを見て分かる通り、実質的に見ると前提条件が実態と乖離しており正しい判断がなされていない点(①と②)とそもそも確認をしていないグレーゾーンが存在する点(③と④)という、法律違反が疑われるだけの大きな4つもの根拠が、サービス自体の根幹に存在している事が確認でき、これらの指摘をされないまま、今日まで多額の資金調達と多大な広告宣伝活動を行い影響力を急速に拡大してきたのが、タイミーなのです。

仮に多額の資金調達をし上場準備中とされるタイミーが法律違反となった場合、

  • タイミーを活用し就職活動をしていた大量の労働者が職を失う
  • タイミーに採用を頼っていた企業の人材不足に拍車がかかる
  • 多額の資金を投資した株主の資産価値が著しく毀損する
  • 銀行や取引先などが不良債権を抱えたり倒産に追い込まれる
  • 上場ステージによっては、東証・証券・監査法人、も社会的責任を問われる

などといった非常に大きすぎるリスクが予測されるため、今後さらに成長を加速させるであろうタイミーについては、是非とも健全な成長を果たし、全国の労働環境の健全な発展に貢献してもらうべく、当組合としては本件を追及してまいります。

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この記事を書いた人

首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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コメント

コメント一覧 (2件)

  • 全く責任者が不明の企業、店舗で働いた後に
    何もかもが成っていなくて、我慢して頑張ったのに、
    その企業からノーコメントのレビューがついて、自分のグッド率が下がった時
    かなりだいぶ 相当 本当に 傷つくよ。

    未だにシステムを分かっていなくて派遣って言うところもあるし、
    タイミーを派遣会社と言っている人達が多数いる。
    タイミー運営が営業時にちゃんと説明していないんだろう。後は企業がバカすぎるのかな?

    そして、なんと言っても 少数ではあるが2重派遣3重派遣4重派遣の完全アウトな求人 イベント運営ライブ運営の求人を出していることも完全にアウトだろ!
    その事も触れてほしい。 そして、更に少数ではあるが完全に人工出しの現場作業の求人も出ている。そちらは自分は行ったことが無いが検索すればどういう会社か分かるし、実際に行った人から話を聞いた。 完全に違法の求人を平気で出していてどこからも誰からも何も無しなのが許せない。

     そもそもの問題はこいつがらやりたい放題なこともあるが、この国の人たちが人を雇う事に関してバイトで最低賃金ですら圧迫面接したり 採用とは関係ないことを平気で訊く人だらけなのが問題だと思う。 そうすると バカみたいだから こういう働き方に依存してしまうと思う。
     むしろ企業が社員ではないバイトの人たちに対して 履歴書不要面接無しで人を雇えば タイミーは今すぐ不要になると思う。まあ面接無しは難しいかな。

  • コメントありがとうございます!

    数百億も調達してるので広告費を多額に使えて、認知度もかなり高いサービスですが、根本となる仕組みに重大な欠陥があるんですよね。

    具体的な事例など匿名でも情報提供いただければ、調査して記事に取り上げます!

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