内定を受けていた会社から、新型コロナの影響で内定を取り消すと連絡がありました。|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

採用の内定取り消しは解雇と同様の扱いになります。
内定取り消しの有効性は、解雇と同様の要件が必要になりますので、事業縮小だけの内定取り消しは無効となる可能性があります。

採用内定によって労働契約が成立しているため、会社は自由に内定を取り消せるわけではありません。内定の取消しは、通常の解雇同様、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められなければ無効です(労働契約法16条)。

①現在の会社の経営上、内定取消しをしなければならない必要性があること
②使用者が内定取消しを回避する努力を行ったこと
③内定取消対象者の人選が適正であること
④対象者と誠意をもって協議したこと

です。

例えば、事業縮小だけを理由にした内定取消しは、他の要件を満たさない限り、無効となるものと考えられます。

政府は主要経済団体に対し、新卒の採用内定者について「特段の配慮」を要請しています(内閣官房内閣審議官、文部科学省高等教育局長、厚生労働省人材開発統括官、経済産業省経済産業政策局長令和2年3月13日付け「新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた2020年度卒業・終了予定者等の就職・採用活動及び2019年度卒業・終了予定者等の内定者への特段の配慮に関する要請について」)

採用の延期など、休業手当が支給される場合もありますので、首都圏青年ユニオン連合会にご相談ください。

 

 

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