新型コロナウイルスの影響による経営難を理由として解雇すると言われてしまった(有期契約(期間満了による雇止め)の場合)|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

有期契約の場合(期間満了による雇止め)の例をまと無期契約の場合の例をまとめてみました。

有期契約の場合は期間が満了すれば契約は終了します。しかし、更新を繰り返して無期契約と同様場合や反復更新の実態、雇用継続を期待させる会社側の言動、契約書の内容など、様々な事情のもと合理的に継続契約が期待される場合は、会社側は解雇ができない場合もあります。

これらの場合に当てはまれば、たとえ期間が満了していた場合でも雇止めを回避することができます。

労働組合では、皆様に代わって交渉を行うことも可能ですのでお気軽にご相談ください。

 

YouTube告知

「労働者のミカタ」YouTube公式チャンネル もご覧ください

労働問題専用窓口サイト「労働者のミカタ」とは

電話24時間受付050-2018-1180LINE(認証済)相談可・土日祝でも・深夜早朝でも・いつでも無料相談
退職代行・ブラック企業・残業未払い・不当解雇・有給取得嫌がらせ・パワハラ・セクハラ・労災・外国人技能実習生など労働に関わるさまざまな問題のご相談をお受けしています。

無料相談受付 TEL 050-2018-1180
労働に関わるさまざまな問題のご相談をお受けしています。こちらからどうぞ。
(運営)首都圏青年ユニオン連合会

グローバルユニオンの書面公開の方針について

当労働組合では,案件によってではありますが,交渉を行っている相手方企業の主張内容,書面自体を公開することを原則としております。これは,当労働組合が広くインターネット上で当該企業における個別労働紛争及び当該企業が抱える問題点を指摘し,10万人に及ぶ当労働組合の組合員,並びにサイト閲覧者の方々の目に触れる状況を作っていることの責任として,当該企業側の主張も正確に伝えなければ公平性が保てず,独善的な活動になってしまう恐れがあると考えてのことです。

最新の記事情報が取得できます