大倉ビル株式会社:未払賃金及び休業手当の支払い|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

大倉ビル(東京都新宿区)は組合員が退職していることを理由に団体交渉に応じないという回答をしてきています。しかし、裁判例上、自己都合で退職した後であっても、社会通念上合理的な期間内に、すなわち、雇用契約終了後の近接した期間内に、雇用契約期間中の未払賃金を請求して団体交渉を申し入れた事例に関しては、労働契約による賃金等の清算の範囲内で労働者として認められています。つまり、使用者に団交応諾義務があるとされております。

2020年5月25日
団体交渉開催の申入れ
1. 交渉項目 2. 交渉日時 3. 開催場所 4. 出席者について
(全内容をPDFでご覧いただけます)

経過については、今後順次更新いたします。


2020年5月17日
大倉ビルからの回答(回答書を画像としてご覧いただけます)

 

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当労働組合では,案件によってではありますが,交渉を行っている相手方企業の主張内容,書面自体を公開することを原則としております。これは,当労働組合が広くインターネット上で当該企業における個別労働紛争及び当該企業が抱える問題点を指摘し,10万人に及ぶ当労働組合の組合員,並びにサイト閲覧者の方々の目に触れる状況を作っていることの責任として,当該企業側の主張も正確に伝えなければ公平性が保てず,独善的な活動になってしまう恐れがあると考えてのことです。

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