過去事例で成果の上がったご相談案件|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

業種 広告
従業員数 12人程度
ユニオンの要求内容 雇止めの撤回、未払賃金の支払いなど
解決までの期間 6か月程度

X社は広告業を営む会社です。
約2年前に、Yさん、Xさんは求人を通して期間契約のアルバイトとしてX社に入社しました。

Yさん、Xさんはともに1年ごとの契約更新となっており、2年を更新し3年目を迎える際に会社から退職干渉を受け、仕方なく会社を退職せざるを得ない状況になりました。

Xさん、Yさんはともに当労働組合(以下ユニオン)に相談と加入をし、事実を丁寧に確認したユニオンは、X社に対して、雇止めの撤回と謝罪、これらの点について団体交渉を求めることを書面にて通達しました。

その後、X社と日程調整を行い、雇止めの撤回と謝罪などが要求事項とされた団体交渉を行いました。

団体交渉の際、X社の代表者は、雇止めは当該労働者が必要な書類を提出しなかったためやむを得ず行ったものであり、適法に行われており撤回する必要もなく、謝罪も必要ないという主張をされました。

これに対して、ユニオンは、X社の行為が不当労働行為に該当していると考えがあり、代表者とは意見が食い違いました。

2回目の団体交渉から弁護士が同席しました。

弁護士は、2回目の団体交渉の前に、YさんとZさんの雇止めが適法に行われたことを説明する文書を送付し、団体交渉の場でも同様にユニオンに説明を行いました。

しかし、私たちユニオンは、雇止めが口頭における退職勧奨を行っているという事実に基づいた主張を行い代表者に対して謝罪と雇止めの撤回の要求を行いました。

ユニオンとX社とでは、前提としている事実が異なり、話し合いは平行線になりました。

弁護士は、建設的な団体交渉を行うために、団体交渉間において、ユニオンの交渉担当者と連絡をとり、書面や電話で争点を確認した上で、団体交渉に臨むように進行していきました。

その結果、弁護士が介入した3度目の団体交渉にて、一定額の解決金をX社が支払うことで団体交渉を成立させることができました。


 

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