コロナによって、会社を解雇、シフトを減らされた方へ
首都圏青年ユニオン連合会は、組合費無料で、Webから簡単に組合員になることができます。組合員になった後は、首都圏青年ユニオン連合会が会社に対して交渉をし、即解決を目指します。
解決の流れ
- 電話 050-2018-1180 またははWebで首都圏青年ユニオン連合会へ加入
- 首都圏青年ユニオン連合会が交渉
- 不当解雇に関する解決(最短2週間)
コロナウィルスによって、会社の売上は大幅に下がり、労働者が解雇され、
アルバイトの方もシフトを減らされたりする事例が非常に増えています。
首都圏青年ユニオン連合会は、労働組合費無料で労働組合を運営しております。
労働者の賃金や生活が脅かされる中、他の労働組合やユニオンが組合費を有料にしたままで門戸を開かない姿勢について、私たちは非常に残念に思っています。労働組合は、企業に対して各種要求をするわけですが、航空会社等においては運賃を下げて顧客を守るにもかかわらず、他の労働組合は、組合費を下げることをせず、労働者を守ろうとしていません。こんな時にこそ、労働組合が労働者を守る姿勢を示さなければ、労働組合の企業との交渉には何の重みもありません。
コロナウィルスが原因だったとしても、
企業から解雇された方は原則として解雇予告手当(30日分の賃金)を請求できますし、もし、不当解雇であれば、解雇無効や損害賠償を主張し、解雇された以降の賃金相当額等を請求できる場合もあります。さらに、これまでの未払残業代があれば、会社が倒産する前にこれを回収しておく必要があります。
また、シフトを減らされた方については、
労働基準法に定める休業手当を請求することができる可能性があります。法律上、アルバイトであっても、会社側の都合で休業する場合には、これまでのシフト時間を働ければ貰えるはずであった賃金の全部又は一部の補償を受けられます。シフトを減らされた方は、労働基準法に基づき、休業手当として賃金の約6割の金員を請求できる可能性があるのです。
違法行為がある会社には、未払賃金がある場合も多いです。
未払賃金の請求も行えば、これを読んでくださっている貴方は、本来得るべき相当な金額をもらうことができるかもしれません。未払賃金債権には、賃金の支払の確保等に関する法律で立替払制度というものもあり、会社が倒産しても、労働者健康福祉機構が未払賃金を立て替えて払ってくれる場合があります。
首都圏青年ユニオン連合会は、他の労働組合のように有料で門戸を狭めるようなことはしませんので、ご遠慮なくご加入ください(なお、間違われることが多いのですが、首都圏青年ユニオンは組合費が有料で全く異なる労働組合です)。