フリーランスのための「独禁法」解説|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

最近は、働き方の多様化が進み、フリーランス(個人事業者)として働かれる方も増えています。

フリーランスの方で働くときに、一番頭を悩ませるのが、業務委託者との関係や依頼者からの要望にどのように対応すればよいかというものがあります。

依頼者が企業である場合、力の関係上、フリーランスはどうしても弱い立場に立たされてしまいがち。報酬について協議をさせてもらえず、正当な報酬が確保されないことも多くあるかと思います。契約書が作成されない、業務のやり直しや追加注文があっても、報酬を増額してもらえないなど、多くの問題をはらんでいます。

そこで、近年は独占禁止法による対応が注目されています。

独占禁止法は、市場における公正かつ自由な競争制限を禁じる法律ですが、その一環として優越的地位の濫用(取引上優越した地位にある事業者が取引の相手方に対して不当に不利益を与えること)行為を禁止したり、複数の発注者の共同行為(カルテルなど実質的に競争行為の機能を制限する行為)を禁止したりしています。

優越的地位の濫用行為では、フリーランスの報酬を一方的に決定したり減額したりすることはもちろん、成果物の受領を拒否することや成果物に関する権利を一方的に取り扱うことなども禁止の対象となります。

複数の発注者の共同行為の禁止では、複数の企業が共同して、委託料金について決定することや、取引先であるフリーランスを個別に定めて固定化したり、地域ごとに固定化したりすることなどが禁止されています。これまでは、フリーランスの問題について独占禁止法による規制はあまり語られていませんでした。

しかし、公正取引委員会により、「人材と競争政策に関する検討会」が開かれ、フリーランスの労働実態の調査と問題点が分析されました。
そして、2018年2月15日の公正取引委員会の報告書にて、業務委託においてフリーランスの問題の独占禁止法による未然防止及び解決の必要性が指摘されています。

フリーランスは自らの手で自らを守る必要があります。困ったときには、首都圏青年ユニオン連合会までご相談ください。(労働委員会や法定内労働組合では、時代の流れによる働き方の多様性には非常に消極的ですが、それでは、これまでのように労働者は保護されません。私たちは組合費を無料にして、「数の力で」働き方の多様性が積極的に世の中に認知されるよう、積極的に活動していきます。)

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