退職のご相談・お手続きのご質問をまとめました|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

当ユニオンでは、退職のお手続きをお手伝いしております。

土日祝でも・深夜早朝でも・24時間受付・いつでも無料相談お待ちしております。

よくある退職のご相談・お手続きのご質問をまとめました。

当ユニオンでは、ご依頼人様の状況に応じてご相談、お手伝いをしております。


  • やめたいのですが、やめさせてもらえません。
    (回答)まず、状況(雇用条件・有給休暇など)を確認いたします。そのあと、退職の申し入れ→退職日を決定するという流れになります。
  • 困ってます。本当に退職できますか?
    (回答)多くのご相談に対応しております。誰もが退職する権利があります。そのお手伝いをいたします。また、職場で困っている問題も同時に会社側に交渉していきましょう。
  • 今、勤めている会社から何か訴えられたりしませんか?
    (回答)会社側が訴えてくるケースは、ほぼありません。退職に関して裁判をすることは会社側にもメリットが少ないからです。また、当ユニオンは会社に違法性がある場合、会社側に付与された許認可の取り消し等も視野に徹底的に戦っていきます。
  • 就業規則を読むと「退職の意思表示は30日前にしなければならない」と書いてありますが、民法上は14日となっています。どちらが優先されますか?
    (回答)民法が優先されます。就業規則の効力と民法の効力では民法の方が優先されます。
  • 契約上、雇用期間のきまりがあります。退職の交渉はできますか?
    (回答)雇用期間の定めがあったとしても、退職の交渉はできます。
  • 会社から私に連絡はきませんか?
    (回答)連絡はすべて当ユニオンに入れてもらうように会社側にお伝えいたします。連絡が来た場合には、即座に強制労働を促すような行動について警告いたします。
  • 退職の手続き中、出勤しない際に、会社から本人や家族に連絡が入りませんか?
    (回答)連絡はすべて当ユニオンに入りますので依頼者様に連絡が入ることはございません。無理に出社する必要もございません。
  • 家族に知られずに退職したいです
    (回答)連絡はすべて当ユニオンに入れてもらうように会社側にお伝えいたします。依頼者様やご家族に連絡が入ることはございません。家族に連絡した場合の対応については、当ユニオンオリジナルの書面で対応させていただいております。
  • 途中での退職ですが、損害賠償が発生することがありますか?
    (回答)途中退職の場合には、民法上、損害賠償が発生する可能性があります。
  • 退職するときに、業務の引継ぎをしなければなりませんか?
    (回答)当ユニオンでは、他の請求権も行使して、前提として不法な会社であるから問題を解決、または金銭を清算してからでないと引継ぎはできない等を団体交渉の一つとして盛り込んで交渉をしてまいります。
  • 残っている有給休暇を消化したいです
    (回答)100%有給休暇を消化できるような退職ができるよう、退職日を計画的にしてお手続きを進めますので、問題ございません。
  • 会社への返却する物があります
    (回答)使者として当ユニオンから郵送返却することも可能です。または、ご依頼人本人様ご自身から会社へ郵送、または最後の出勤日に会社に返却する、いずれかの対応となります。
  • 離職票などの書類をきちんともらえますか?その際に円滑にもらいたい
    (回答)必ずもらえます。必要書類(離職票や雇用保険被保険者証など)をご依頼人本人様宛に郵送していただけるよう会社側にお伝えします。
  • 会社と金銭の貸し借りがあります。
    (回答)状況を確認させていただきます。貸し方に違法性がある場合も多いので、その部分の違法性も追及していきます。退職時に会社との問題はすべて解決しましょう。
  • 会社提供の住宅に住んでいます。
    (回答)退職することに問題はございません。状況をお聞きした上で、退職時に会社との問題はすべて解決しましょう。

 


弁護士との違い:
弁護士は労働組合と異なり、会社側がもっとも嫌がる風評被害に繋がるような団結権、団体交渉権を行使することができません。この団結権、団体交渉権は労働問題に限り、労働組合にのみ認められた大きな権利です。このインターネット上の団結権、団体交渉権を行使できないことは大きなデメリットで、例えば、内容証明等の文書で応じて来ない場合、弁護士は日本の司法システムの欠点である長期的な裁判の方法に限定して解決に取り組まなければなりません。

他方、労働組合は、この前段階で団結権、団体交渉権を行使することができますので、会社側が転職会議等のサイトに書き込みがされることを嫌がるように(会社はこの削除に膨大な資金を使っている状況です)、士業の倫理規定に縛られず、憲法の権利を行使することができるのが圧倒的な違いと言えます。


 

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グローバルユニオンの書面公開の方針について

当労働組合では,案件によってではありますが,交渉を行っている相手方企業の主張内容,書面自体を公開することを原則としております。これは,当労働組合が広くインターネット上で当該企業における個別労働紛争及び当該企業が抱える問題点を指摘し,10万人に及ぶ当労働組合の組合員,並びにサイト閲覧者の方々の目に触れる状況を作っていることの責任として,当該企業側の主張も正確に伝えなければ公平性が保てず,独善的な活動になってしまう恐れがあると考えてのことです。

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