株式会社黛に団体交渉を申し入れしました|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

現在、首都圏青年ユニオン連合会において、株式会社黛(京都市中京区・代表取締役社長 杉原  淳)に対して、団体交渉申し入れを行いました。

同社から、「法適合組合ではないから団体交渉には応じない」という内容の書面が届きました。

そもそも法適合組合であるか否かは、「個別の労働紛争」につき、その「紛争の時点(救済申立の時点)」で労働組合法上の救済申立をする資格があるか否かを判断するものであり、「団体交渉」において当事者たる資格を有するか否かとは、全く関係ありません。

団体交渉は、経済的弱者である労働者が、団結することによって経済的強者である使用者と対等の関係に立ち、その団体による交渉を通じて自己の労働条件その権利の実現を図るものであり、憲法28条によって保障されている権利です。加えて、この憲法28条は、「勤労者の」団体交渉をする権利を保障すると規定しており、団体交渉の主体を「労働組合法上の法適合組合」に限定していないことから、「法適合組合」ではない団体であっても憲法28条の団体交渉について労働者側の当事者となることは、学説上も異論を見ないところです。
つまり、「救済申立」にかかる判断と、「団体交渉への応答」に関する判断は全く別物であります。

また、「(当組合が)労働組合法の適用がある労働組合に該当することを証する資料」を提出するように求められました。
この資料は一体何のことなのでしょうか?
どこの団体が発行するものなのでしょうか?

法適合組合であるか否かに関わらず、団体交渉には誠実に応じる義務があることから、「労働組合の適法性」を示すような発行物は、現在の日本には存在しないことから、果たして何を提出すれば良いか困惑するばかりです。

謎の文書を盾に、団体交渉に応じない株式会社黛は、本当に従業員のことを考える気があるのでしょうか?
株式会社黛は、本当に大丈夫なのでしょうか、老婆心ながら心配をしております。

2020年12月3日
株式会社黛(京都市中京区・代表取締役社長 杉原  淳)に対して、団体交渉の申し入れをしました。
団体交渉申入書(全内容をPDFで御覧いただけます)

2020年11月26日
株式会社黛からの回答書(全内容をPDFで御覧いただけます)

2020年11月20日
株式会社黛(京都市中京区・代表取締役社長 杉原  淳)に対して、首都圏青年ユニオン連合会より団体交渉の申し入れをしました。
団体交渉申入書(全内容をPDFで御覧いただけます)

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