なぜ、有料の労働組合は団体交渉に時間を要するのか?|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

まず,千葉県医労連永島Pや首都圏青年ユニオン山田真吾氏は,行政機関である労働委員会が憲法上の労働組合性を判断しているような主張をしていますが,労働委員会は「不当労働行為の救済申し立ての資格」に関してのみ判断することが出来ます。

言い換えると,労働委員会は,「不当な労働行為があったか否か」という一点のみを判断することになっているため,労働者の方々の主張を聞く場面はほとんどありませんし,その結果,「真実」とは全く異なる決定を下してしまう場合があります。

実際に,今回,宮城県労働委員会に全く声を聞いてもらえなかった組合員全員がUAゼンセンに対して組合費の返金請求と過去の組合費の使用使途について説明を求めています。確かに,労働委員会の不当労働行為があったか否かの事実認定や決定が明らかに誤っていても,既に組合を脱退している労働者の皆さまにとってはどうでもいいことです。しかし,このように誤った労働委員会の事実認定や決定に関して、労働者の皆さまが被害を受けるべきではありません。首都圏青年ユニオン連合会では,会社に搾取され,労働組合に搾取された方々に寄り添ってサポートする体制を作っておりますので,ご安心してご加入ください。

ところで,千葉県医労連永島Pの公式SNSや宮城県労働委員会の決定をよく読んでいくと,通常,そんな簡単には労働組合と会社が団体交渉において妥結することなど出来ないのだから首都圏青年ユニオン連合会と会社は結託していたというような記載がされています。しかし,ここで注意が必要なのは,「通常」の前提です。つまり,これまでは,有料の労働組合費が前提で,組合加入率が減少し続けるために,すぐに行政機関に救済を求めるような弱い労働組合(法定内労働組合)しかありませんでした。そうすると,弱い労働組合(法定内労働組合)であれば,紛争を長期化し、有料の労働組合費を取り続けるために,故意的に団体交渉を妥結せず解決しないという労働組合が続出してしまいます。このような労働組合費の搾取が背景にあり,これが「通常」なのであれば,労働委員会が本質的に労働者の声を聞かない制度である以上,首都圏青年ユニオン連合会のように具体的な妥結を次々と纏めていく労働組合は会社と結託していると考えてもおかしくないのかもしれません。他方で,彼らは日々団体交渉を申し込み続ける「労働者のミカタ」を見て,相手方(企業)には一切の容赦をしない組織であると二枚舌を使っています。

総括すると,首都圏青年ユニオン連合会は,「千葉県医労連は労働組合費をもらい続けるために意識的に団体交渉で妥結できないような抽象的な要求ばかりを繰り返している」と考えております。具体的な要求事項であれば,目的が明確であるため,団結もしやすいのですが,抽象的で労働関係法令の違反等の指摘がないような単純な不満を集めていく手法では,組合員の要求自体もまとまらず,当然,団体交渉時を繰り返したとしても,経営者には伝わりません。

有料の労働組合が労働組合費を搾取し続けるために労働委員会への救済申し立て制度やパフォーマンスとしての団体交渉を繰り返していることを,首都圏青年ユニオン連合会は同じ労働組合として厳重に抗議していきます。

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