訴訟結果を踏まえて(再掲)|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

千歳会労働組合千葉県医労連)が訴訟を提起して、「労働組合が」勝利したと言っているが、組合費をすべて弁護士報酬に投入し、「弁護士が」裁判で勝訴しただけではないのか?

先日、千歳会労働組合千葉県医労連)が法人に対して、解雇無効の訴訟提起をしました。その後、無事に和解が成立したようですが、労働組合が「労働委員会に救済を求めたり」「司法である裁判所に和解を促すように助けを求めたり」することは、労働組合の団結権行使が一切できておらず、非常に情けない既存の労働組合の結果と言えます。

そもそも、労働者の皆さまは、「お金がかからない」「裁判より早く解決できる」「多くの声を集め、問題を解決し、同様の問題を起こさせない」ということを目的にして、労働組合に加入しています。しかし、今回の問題の解決方法を見ると、労働組合として組合員も全く増えない問題に関して、専従者である永島Pは努力すらせず、組合費を湯水の如く顧問弁護士に渡し、その顧問弁護士が訴訟を通じて和解したにすぎません。当然、永島Pが高額の給与をもらいながら、千歳会労働組合幹部も手当等をもらい、組合費を消耗しています。

皆さまからすると、ここまで何も考えずに、簡単に組合費を無駄遣いするのであれば、他の労働組合に加入したい、と深く考える良い機会でしょう。

首都圏青年ユニオン連合会は、労働委員会への救済申し立てや、司法への法的措置、という手法の一切をとっておりません。それは、本来、労働組合自体が、非常に強大な憲法上の権利を与えられており、千歳会労働組合千葉県医労連)のような組合費の無駄遣いとして極まりない行動などとる必要性がないからです。実際に、今回の事案についても、解決には一般的な訴訟と同様の期間がかかり、単に弁護士が報酬を得て儲かっただけの結果ですので、労働組合はほぼ全く役に立っていません。

つまり、今回、千歳会労働組合千葉県医労連)に加入している組合員の皆さまの組合費は、純粋な労働組合活動(団体行動権の行使等)に使用されずに、弁護士費用等に使用されました。繰り返しになりますが、皆さまから集めた組合費を単に弁護士に支払うだけの行動は、労働組合の成果と言えないでしょう。

今回の解決手法によって、千歳会労働組合千葉県医労連)が、如何に労働組合法上の力がない労働組合であるということが明らかになったかと思います。

組合費に関して、勝手に使用され、取り戻したいという労働者の皆さん、首都圏青年ユニオン連合会は、組合費を無駄遣いするブラック労働組合を許しません。共に勝手に無駄遣いされた組合費の返還を求める等、闘っていきましょう。

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