労働組合に法人格は必要なのか?①|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

労働組合を法人登記しようとする場合、労働組合法に適合する組合である必要があります。
法定内労働組合と認められる規約の下でしか設立ができないことになっています。
より自由度の高い労働組合を結成しようとした場合に、個人で結成する以外に組成することができません。これは、憲法が保障する団結権などにおいて違憲状態にあるおそれがあります。

しかし、過去の歴史において、労働組合がこの状態に文句を言わない理由がいくつかあると私たちは考えます。
法人格を取得することで、得られるメリットは、下記のような、労働組合の団体としての財産取引上の便宜が得られることです。

① 土地・家屋等の不動産を取得する場合に組合として登記ができる
② 組合として有価証券等の投資が可能である
③ 税制上公益法人となるので、個人名で財産取引きをするより税制優遇される

つまり、金銭的な面での優遇措置に大きくシフトしています。
組合費がゼロになるということは、専従者の給与は支払えなくなります。
会議と称した、飲酒会合ができなくなります。
労働遺族の皆さんは困ってしまうわけです。

組合費を徴収し、執行部の選挙をし続けて、会計上の報告をし続ければ、地位と仕事(給料)を奪われることはないわけです。

翻して、設立後に組合費をなくして仕舞えば、給与を受け取らないので、選挙に出たい人は選挙ではなく、ボランティアとして自由に何名でも参加できる自主性が最も高い運営方法を体現しているのが、私たち首都圏青年ユニオン連合会と言えます。

本当に、労働組合に法人格は必要でしょうか?
組合費は必要なのでしょうか?

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