セクハラやパワハラ加害者への処分を会社に求めることは?|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

セクハラやパワハラ案件の相談が増えておりますが、首都圏青年ユニオン連合会としては、労働者全員が快適な職場環境を作るため、会社側に加害者の厳正な処分を求めます。

男女雇用機会均等法に基づき厚生労働省が定めた指針では、企業がセクハラの加害者に対しては必要な懲戒処分等の措置を行うことを求めています。

もちろん、一方で、懲戒処分が重すぎるとして、裁判所で懲戒処分が無効と判断され、企業に多額の支払いを命じられたケースもあります。

首都圏青年ユニオン連合会は、組合員を守るための組織ですので、会社側に厳正な処分を求めることは至極当然なことであり、被害を受けた組合員を守ります。

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当労働組合では,案件によってではありますが,交渉を行っている相手方企業の主張内容,書面自体を公開することを原則としております。これは,当労働組合が広くインターネット上で当該企業における個別労働紛争及び当該企業が抱える問題点を指摘し,10万人に及ぶ当労働組合の組合員,並びにサイト閲覧者の方々の目に触れる状況を作っていることの責任として,当該企業側の主張も正確に伝えなければ公平性が保てず,独善的な活動になってしまう恐れがあると考えてのことです。

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