厚生労働省のデータから読み解く不当労働行為の救済申立の有効性|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

労働争議において、法定内組合には、各都道府県に設置された労働委員会において、不当労働行為の救済申立制度という制度があり、その仲裁を図る制度があります。

過去のデータ
中央労働委員会事務局統計情報等
不当労働行為事件処理状況(中央労働委員会)
第1編 一般企業関係審査・調整等の概要(中央労働委員会 平成29年年報概要)
政府統計 平成30年労働争議統計調査の概況(厚生労働省)

からその労働委員会不当労働行為救済申立制度の有効性について、検証を行ってみたいと思います。

平成29年度の不当労働行為事件取扱件数は、832件(新規申立件数300件、昨年度からの持ち越し分が532件)あり、29年度中に終結をした事件は296件となっています。

この296件のうち185件が取り下げもしくは和解。111件に対して、なんらかの命令、決定がなされています。

111件の命令・決定の状況を見ると、一部救済が39件、全部救済が37件。
残りは、棄却もしくは却下という結果になっています。
一部救済の命令が下ったものが4.6%、全部救済の命令が、4.4%という結果です。

次に、審査にかかる平均処理日数をみると、平均で646日。約1年9ヶ月もの長い時間が命令書の交付までにかかっています。

これはあくまで、都道府県労働委員会での審査状況です。
ここで不服申し立てを行えば、中央労働委員会で再審という運びになります。
つまり、さらに日数はかかることになります。
この所要時間で見て、明らかなように、「労働者」は到底この期間を待つことは出来ませんので、あくまでも「労働組合」にとってのみ有効な制度なのでしょう。
「法定内救済でなければ、労働委員会からの救済を受けられませんので、ご注意ください。」と喚起する組合専従者や組合費に群がる法律資格者(労働貴族)は、世間の感覚から大きく外れており、労働者と向き合う気持ちなど全くないことが分かるでしょう。

申立を行った主体についても見ていきましょう。
既存の労働組合と合同労組(地域ユニオンと呼ばれる、企業の枠を超えて結成されている労働組合)では、29年度新規申し立ての300件のうち、実に74%にあたる222件が合同労組による申立となっています。

使用者によって不当労働行為が行われた場合、労働組合又は組合員がその救済を求める申立てを行うことができますが、組合員が申し立てをすることなど皆無と言ってよいのは、組合員には実益がなく、組合員が助けを求めた労働組合が労働委員会に救済を求めなければならないような情けない実態があるからです。もちろん、組合員数が少なく影響力がないため、会社に相手にされないわけですから、組合費を無料にして、労働委員会への救済申し立てに依存しない法定超労働組合になればよいのです。

以上のデータを見ると
・既存の労働組合は、ほとんど不当労働行為の申立をしない
・仮に合同労組に頼っても、全部救済される可能性は4%強
・しかも終結するまでには1年9ヶ月の日数を要する
ということが見て取れます。

しかし、労働者の皆さんの生活は日々続いていくのです。
早期解決、満額回答が当然の要望です。

これ以上、働かない労働組合に所属し続けますか?
長い時間を待ってでも労働委員会の救済申立制度を利用しますか?

使用者側と直接交渉し、早期満額回答を勝ち取るためには、働く労働組合である必要があります。
首都圏青年ユニオン連合会は、法定内労働組合ではないと認定されましたが、それは組合員第一の立場で早期解決を図るために、労働組合法を超越した労働組合として活動するために結成された団体ですので、法定超労働組合と言えます。

みなさん。
労働問題でお困りの際は、早期解決を図り、次のステージへとスムーズに移行するために、首都圏青年ユニオン連合会にご一報ください。

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