会社にすでに労働組合があるのですが、ユニオンに加盟していいのでしょうか?|首都圏青年ユニオン連合会,グローバルユニオン

会社の中にすでに、労働組合がある場合でも、首都圏青年ユニオン連合会に加入いただけます。

労働組合の中には「労使協調路線」の名のもとに、御用組合となっている組合も少なくありません。

組合員から集めた組合費を、誠実に組合員の利益のために使ってくれている労働組合ならいいのですが、企業幹部との会議と称した接待や組合費の不透明な使途なども散見されます。

当然に、このような一部の御用組合の顧問をしている弁護士は、企業側から何らかの利益供与を受け、組合と企業側との間で、真に受けるべき権利を主張する組合員や社員を攻撃してくる場合もあります。

組合も、会社や社員との無用のトラブルを避けるために弁護士のこのような行為を見過ごしているのが現状です。

弁護士法の第1条第1項では、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」と定められています。

法律で定められた権利を獲得するための活動に対し、
首都圏青年ユニオン連合会はこのような弁護士の横暴を許しません。

 

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当労働組合では,案件によってではありますが,交渉を行っている相手方企業の主張内容,書面自体を公開することを原則としております。これは,当労働組合が広くインターネット上で当該企業における個別労働紛争及び当該企業が抱える問題点を指摘し,10万人に及ぶ当労働組合の組合員,並びにサイト閲覧者の方々の目に触れる状況を作っていることの責任として,当該企業側の主張も正確に伝えなければ公平性が保てず,独善的な活動になってしまう恐れがあると考えてのことです。

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