不当労働行為って何ですか?③|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

不当労働行為の態様の一つに、「労働組合の運営等に対する支配介入および経費援助の禁止」というものがあります。

(◇は私たちの行為、◆は会社側の行為です)

◇労働者が労働組合を結成し、または運営すること

に対し、

◆支配し、介入すること

◆運営経費の支払いにつき、経理条の援助を与えること

が禁止されています。

あなたの所属している労働組合は、金銭的援助などによって会社側の言いなりになっている労働組合でありませんか?

首都圏青年ユニオン連合会は、会費無料の自主運営組織ですので、会社側におもねることなく、運営されているので、毅然とした交渉を行うことが可能です。

お困りのみなさまは、一度、首都圏青年ユニオン連合会にお気軽にご相談ください。

 

YouTube告知

「労働者のミカタ」YouTube公式チャンネル もご覧ください

労働問題専用窓口サイト「労働者のミカタ」とは

電話24時間受付050-2018-1180LINE(認証済)相談可・土日祝でも・深夜早朝でも・いつでも無料相談
退職代行・ブラック企業・残業未払い・不当解雇・有給取得嫌がらせ・パワハラ・セクハラ・労災・外国人技能実習生など労働に関わるさまざまな問題のご相談をお受けしています。

無料相談受付 TEL 050-2018-1180
労働に関わるさまざまな問題のご相談をお受けしています。こちらからどうぞ。
(運営)首都圏青年ユニオン連合会

グローバルユニオンの書面公開の方針について

当労働組合では,案件によってではありますが,交渉を行っている相手方企業の主張内容,書面自体を公開することを原則としております。これは,当労働組合が広くインターネット上で当該企業における個別労働紛争及び当該企業が抱える問題点を指摘し,10万人に及ぶ当労働組合の組合員,並びにサイト閲覧者の方々の目に触れる状況を作っていることの責任として,当該企業側の主張も正確に伝えなければ公平性が保てず,独善的な活動になってしまう恐れがあると考えてのことです。

最新の記事情報が取得できます