会社に対して、悪質クレーム対策の措置をとるように求めていきましょう。
会社には、労働者がその生命身体等の安全を確保しつつ働くことができるよう、
環境整備する義務が課せられています(労働契約法5条)。
いわゆる「カスタマーハラスメント」に当たるような、
同じ人が繰り返しかけてくる場合や、
社会情勢に鑑みて労働者に負担がかかることが容易に予想できる場合には、
使用者は労働者に対する安全配慮義務として具体的なカスタマーハラスメント対策のための体制整備をする必要があります。
2020年6月1日から大企業に対して施行される労働政策総合推進法に基づく指針「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)において、顧客等によるハラスメントについて、相談体制の確保、被害者への配慮、被害防止の取組が望ましい措置として挙げられています(同指針第7項)。
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