副業でも残業代を請求できる可能性があります|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

昨今の働き方改革で、副業を始められた方も多いのではないでしょうか?

副業と言っても、個人事業である場合や2社にお勤めの方など様々なパターンがあると思いますが、この場合の労働時間の計算はどうなるのか?

通常の8時間を超える場合、残業代は請求できるのでしょうか?

副業の場合の労働時間については、労働基準法第38条で「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されており、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含むとされています。つまり、副業の時間分も含めた労働時間について法律の規制を受けることになります。

それでは、副業時間を含めて法定労働時間を超えた場合、残業代(割増賃金)を負担するのはどちらの会社でしょうか。厚生労働省が発表したガイドラインでは、例を交え「後から契約した方の会社」が割増賃金を支払うべきとしています。実際には労働者が副業を申告するとは限らないなどの問題があるため、取扱方法が確立されていないのが現状です。

本業先・副業先にきちんと申告していれば、残業代を請求できる可能性もありますので、首都圏青年ユニオン連合会に一度ご相談ください。

 

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