有給休暇は、労働者が自由に取得できるものであり、会社都合で休業させる場合は、休業手当の支払いが必要となります。
今回のコロナウイルスの拡大で、有給を消化してしまっては、今後必要な休暇が欠勤扱いとなってしまいます。
そもそも、年次休暇は、原則として労働者の請求に応じて付与される休みですので、会社側が一方的に取得させることはできません。
手続きの煩雑さから、雇用調整助成金を使いたがらない企業も散見されますが、徐々に手続きも簡略化されています。
労働者の皆様が不利益を被る場合は、首都圏青年ユニオン連合会にお気軽にご相談ください。
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