既に会社を解雇されてしまっていて、未払い賃金などについて、会社が相手をしれくれません。|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

解雇をされた従業員が、解雇後、社会通念に照らし合わせて合理的な期間内に、解雇の無効を訴えて団体交渉を申し入れてきたときには、会社側はこれに応じる義務があります。

退職金や、未払いの残業代、本来消化するべき有給に伴う未払い賃金などについて要求する場合も、会社側には誠実に交渉に応じる必要があるのです。

解雇後数年を経ての団体交渉申し入れであっても団体交渉を拒否できない判例もあります。(日本鋼管事件 東京高判昭57.10.7)

あきらめずに、首都圏青年ユニオン連合会に一度ご相談ください。

 

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当労働組合では,案件によってではありますが,交渉を行っている相手方企業の主張内容,書面自体を公開することを原則としております。これは,当労働組合が広くインターネット上で当該企業における個別労働紛争及び当該企業が抱える問題点を指摘し,10万人に及ぶ当労働組合の組合員,並びにサイト閲覧者の方々の目に触れる状況を作っていることの責任として,当該企業側の主張も正確に伝えなければ公平性が保てず,独善的な活動になってしまう恐れがあると考えてのことです。

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